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「
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(重要な後発事象の注記) 第十二条 中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状...
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(追加情報の注記) 第十三条 この規則において特に定める注記のほか、中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならな...
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(セグメント情報等の注記) 第十四条 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 ...
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(リース取引に関する注記) 第十五条 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び...
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(金融商品に関する注記) 第十五条の二 連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)から第五項までの規定は、金融商品について準用する。 この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と...
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(有価証券に関する注記) 第十六条 連結財務諸表規則第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。 この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算...
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(デリバティブ取引に関する注記) 第十七条 第十五条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。次項及び第四項において同じ。)が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨...
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(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 第十七条の二 財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 ...
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(ストック・オプションに関する注記) 第十七条の三 中間財務諸表等規則第五条の九(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間...
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(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第十七条の四 連結財務諸表規則第十五条の十二の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。 この場合において、同条中「連結会計年度」とある...
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第十七条の五 削除
(共通支配下の取引等の注記) 第十七条の六 連結財務諸表規則第十五条の十四の規定は、共通支配下の取引等について準用する。 この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。 ...
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(共同支配企業の形成の注記) 第十七条の七 財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。 この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする...
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(事業分離における分離元企業の注記) 第十七条の八 連結財務諸表規則第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第...
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(事業分離における分離先企業の注記) 第十七条の九 財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。
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(子会社の企業結合の注記) 第十七条の十 連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。 この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」...
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(企業結合に関する重要な後発事象等の注記) 第十七条の十一 財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であって同日までに完了していないものについて準用す...
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(事業分離に関する重要な後発事象等の注記) 第十七条の十二 財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であって同日までに完了していないものについて準用する。 ...
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(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記) 第十七条の十三 連結財務諸表規則第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であって中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。 ...
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(継続企業の前提に関する注記) 第十七条の十四 中間財務諸表等規則第五条の十八の規定は、中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「中間財...
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