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中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(資産除去債務に関する注記) 第十七条の十五 財務諸表等規則第八条の二十八第一項(第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該...

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(賃貸等不動産に関する注記) 第十七条の十六 連結財務諸表規則第十五条の二十四(第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。 この場合において、同条第...

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(棚卸資産に関する注記) 第十七条の十七 連結財務諸表規則第十五条の二十七の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産について準用する。

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(収益認識に関する注記) 第十七条の十八 財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と...

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(注記の方法) 第十八条 第十条の規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 ...

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(金額の表示の単位) 第十九条 中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

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(中間連結貸借対照表の記載方法) 第二十条 中間連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...

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(資産、負債及び純資産の分類記載) 第二十一条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

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(科目の記載の配列) 第二十二条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

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(資産の分類) 第二十三条 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 ...

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(各資産の範囲) 第二十四条 財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲につい...

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(流動資産の区分表示) 第二十五条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の...

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(流動資産に係る引当金の表示) 第二十六条 財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

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(有形固定資産の区分表示) 第二十七条 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目...

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(減価償却累計額の表示) 第二十八条 財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 ...

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(減損損失累計額の表示) 第二十八条の二 財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

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(無形固定資産の区分表示) 第二十九条 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の...

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(無形固定資産の減価償却累計額の表示) 第三十条 財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

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(投資その他の資産の区分表示) 第三十一条 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当...

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(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第三十二条 財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 ...

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