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中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(特別法上の準備金等) 第四十七条 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第二十二条及び第三十六条の...

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(別記事業の資産及び負債の分類) 第四十八条 企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第二十三条及び第三十六条の規定による分類により記載することが適当で...

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(指定法人の純資産の記載) 第四十九条 指定法人が、中間連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定...

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(別記事業の資産及び負債の科目の記載) 第五十条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十五条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項、第三十一条第一項、第三十八条第一項...

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(中間連結損益計算書の記載方法) 第五十一条 中間連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...

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(収益及び費用の分類) 第五十二条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 一 ...

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(売上高の表示方法) 第五十三条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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(売上原価の表示方法) 第五十四条 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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(売上総損益金額の表示) 第五十五条 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

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(販売費及び一般管理費の表示方法) 第五十六条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管...

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(営業損益金額の表示) 第五十七条 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 ...

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(営業外収益の表示方法) 第五十八条 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない...

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(営業外費用の表示方法) 第五十九条 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ...

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(経常損益金額の表示) 第六十条 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 ...

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(特別利益の表示方法) 第六十一条 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、各利益のう...

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(特別損失の表示方法) 第六十二条 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、各...

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(減損損失に関する注記) 第六十二条の二 財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。 ...

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(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 第六十二条の三 財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。 ...

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(税金等調整前中間純損益の表示) 第六十三条 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。 ...

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(中間純利益又は中間純損失) 第六十四条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 ...

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