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中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(一株当たり中間純損益金額に関する注記) 第六十五条 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 ...

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(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) 第六十五条の二 中間財務諸表等規則第五十三条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。 この場合において、同...

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(持分法による投資利益等の表示) 第六十六条 持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

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(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) 第六十七条 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければな...

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(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記) 第六十八条 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。 ...

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(別記事業の収益及び費用の分類) 第六十九条 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第五十二条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を...

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(別記事業の収益及び費用の科目の記載) 第七十条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十八条及び第五十九条に規定するところにより科目の...

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(中間連結包括利益計算書の記載方法) 第七十条の二 中間連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...

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(中間連結損益及び包括利益計算書) 第七十条の三 中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 ...

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(中間連結包括利益計算書の区分表示) 第七十条の四 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。 ...

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(その他の包括利益の区分表示) 第七十条の五 連結財務諸表規則第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。

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(中間包括利益) 第七十条の六 中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。 ...

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(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法) 第七十一条 中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 ...

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(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示) 第七十二条 中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 ...

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第七十三条 株主資本は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...

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第七十四条 その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 ...

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第七十五条 財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。 この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第七十二条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年...

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第七十五条の二 株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...

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第七十六条 新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...

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第七十七条 非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 2 ...

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