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中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(発行済株式に関する注記) 第七十八条 財務諸表等規則第百六条第一項の規定は、発行済株式について準用する。 この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業...

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(自己株式に関する注記) 第七十九条 財務諸表等規則第百七条第一項の規定は、自己株式について準用する。 この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度...

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(新株予約権等に関する注記) 第八十条 連結財務諸表規則第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。 この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「...

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(配当に関する注記) 第八十一条 財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。 この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは...

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第八十二条 指定法人が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 ...

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(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第八十三条 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 ...

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(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 第八十四条 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 ...

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(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 第八十五条 連結財務諸表規則第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、連結...

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(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第八十六条 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。 ...

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(指定国際会計基準に係る特例) 第八十七条 指定国際会計基準特定会社が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準に従うことができる。 ...

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(指定国際会計基準に関する注記) 第八十七条の二 指定国際会計基準に準拠して作成した中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(修正国際基準に係る特例) 第八十八条 修正国際基準特定会社が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準に従うことができる。

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(修正国際基準に関する注記) 第八十八条の二 修正国際基準に準拠して作成した中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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第八十九条 連結財務諸表規則第九十五条から第九十八条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。

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