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中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(繰延資産の区分表示) 第三十三条 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資...

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(繰延資産の償却累計額の表示) 第三十四条 財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

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(担保資産の注記) 第三十五条 財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

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(負債の分類) 第三十六条 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

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(各負債の範囲) 第三十七条 財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表等規則...

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第三十七条の二 連結財務諸表規則第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。

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(流動負債の区分表示) 第三十八条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債...

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(固定負債の区分表示) 第三十九条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、第四号及び第五号に掲げる項目以外の項目に...

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(偶発債務の注記) 第四十条 連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合...

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第四十一条 削除

(企業結合に係る特定勘定の注記) 第四十二条 財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。

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(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第四十三条 財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 ...

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(特別目的会社の債務等の区分表示) 第四十三条の二 連結財務諸表規則第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。)が有するノンリコース債務(連結財務諸表規則第四十一...

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(純資産の分類) 第四十四条 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

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(株主資本の分類及び区分表示) 第四十五条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。 ...

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(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) 第四十五条の二 連結財務諸表規則第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。

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(株式引受権の表示) 第四十五条の二の二 連結財務諸表規則第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。

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(新株予約権の表示) 第四十五条の三 連結財務諸表規則第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるも...

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(非支配株主持分の表示) 第四十五条の四 非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもって掲記しなければならない。

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(一株当たり純資産額の注記) 第四十六条 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 2 ...

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