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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入金額になるとした事例
裁決事例集 No.30 - 55頁
請求人は、眼科医を営む請求人の夫から
青色事業専従者給与
として支払を受けた金員につき、夫が
事業所得
の金額の計算上必要経費に算入していないことをもって、請求人の給与所得の収入金額にはならないと主張するが、請求人は、
青色事業専従者給与
のほかにも所得があって、仮に、この事業専従者給与がなかったとしても、控除対象配偶者になり得ない者であり、同人は青色事業専従者の適格要件を満たしているとともに、その
青色事業専従者給与
の額も相当であると認められているので、当該金員は、夫の確定申告において
事業所得
の必要経費に算入されているか否かにかかわらず、請求人の給与所得の収入金額となる。
昭和60年10月23日裁決
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