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裁決事例集 No.27 - 72頁
 請求人は、病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得ではなく雑所得の収入金額であると主張するが、[1]非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供していたものと認められること、[2]請求人の行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等からみて請求人の行った労務の提供に独立性があるとは認められないことから、当該金員は所得税法第28条に規定する給与所得の収入金額に当たる。
昭和59年5月24日裁決




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