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裁決事例集 No.37 - 185頁
 請求人は、退職した専務取締役の在職期間の算定について、いわゆる「みなす役員」であった期間をも算入すべきであると主張するが、みなす役員として勤務していたとの事情が明らかではないこと、役員に就任した当時に退職金の支給を受けていたこと等からすれば、みなす役員に該当するとは認められず、役員の在職期間の算定においては、みなす役員であったと主張する期間を算入することは認められない。
平成元年6月21日裁決




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