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▼令和2年7月1日裁決
《ポイント》
 本事例は、納税保証書の真正な成立について、請求人から、いわゆる二段の推定における請求人の意思に基づくことの反証がされたところ、納税保証書の作成時の請求人の実印の保管状況等や、滞納法人の従業員に請求人の実印を冒用すべき理由があるか、納税保証書提出後に請求人が徴収職員に自らが保証人であることを自認する言動をしていたかを認定した上で、関係人の答述の信用性を評価し、判断したものである。
《要旨》
 滞納法人の代表者である請求人は、請求人が滞納国税(本件滞納国税)を納税保証する旨が記載された納税保証書(本件保証書)について、滞納法人の従業員が請求人の印章を無断で使用してこれを作成したものであり、請求人が当該従業員やその他の第三者にこの作成を指示したことがなく、請求人の同意なく提出されたものであることから、当該納税保証は無効であり、これを前提とする納付告知処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、私文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定されるところ、請求人にこれを覆すべき反証はなく、また、本件保証書の提出後、請求人自身が保証人であることを自認する言動を繰り返していたことからすれば、請求人は本件滞納国税について納税保証をしたと認められる。

《参照条文等》
 国税通則法第50条第6号、第46条第5項、第52条第1項、2項(平成26年法律第10号による改正前のもの)
 国税通則法施行令第16条第3項(平成20年政令第219号による改正前のもの)
 国税通則法基本通達第54条関係1、6
 国税徴収法第151条第1項、第152条(平成26年法律第10号による改正前のもの)
 民事訴訟法第228条第4項

《参考判決・裁決》
 最高裁昭和39年5月12日第三小法廷判決(民集18巻4号597頁)




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