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裁決事例集 No.21 - 187頁
 被相続人の特別縁故者が、家庭裁判所の審判により民法第958条の3の規定による相続財産の分与を受けた場合の相続税の課税時期は、裁判所の審判確定時ではなく、相続開始の日と解すべきである。また、本件財産分与においては、審判確定に至るまで相当長期間を要し、このため弁護士費用等の分与を受けるための諸経費も相当額を要したことはうかがえるが、分与財産の価額は、相続税法第3条の2において「その与えられた時における当該財産の時価に相当する金額」と規定されているから、分与財産の価額の算定における分与を受けるための諸経費を考慮する余地はない。
昭和56年2月23日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

遺言執行者に対する報酬(遺言執行費用)支払債務は、相続税法第13条に規定する債務に該当しないとした事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

金員の取得原因は死因贈与ではなく贈与によるものであるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.73 - 425頁  原処分庁は、本件贈与証明書の「3」の記載に基づき2回目の贈与が死因贈与に該当すると解しているが、5,000万円を贈与することについて、その「1」及び「2」...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったことをうかがわせる事情は見当たらないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消...


... ▼ 平成30年2月6日裁決 《ポイント》  本事例は、請求人らが、相続手続等を依頼した弁護士に対し、法定申告期限前に相続財産の内容等が記録されているUSBメモリを交付していたと認められるなどとして...

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賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例


... 裁決事例集 No.6 - 14頁  土地の賃貸契約に係る紛争について和解が成立し、当該土地の明渡しを受けるために支払った金額は、損害賠償金ではなく借地権の買戻しと認められ、また、訴訟に要した弁護士費...

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