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「
雇用保険法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)
(離職証明書の交付) 第十六条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。 た...
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(離職票の交付) 第十七条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由の...
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(未支給失業等給付の請求手続) 第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進...
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(未支給失業等給付の支給手続) 第十七条の三 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。 ...
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(未支給失業等給付に関する事務の委嘱) 第十七条の四 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができ...
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(失業等給付の返還等) 第十七条の五 法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告...
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第十七条の六 歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければ...
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第十七条の七 法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。 ...
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(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由) 第十八条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 ...
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(受給資格の決定) 第十九条 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認するこ...
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(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者) 第十九条の二 法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 ...
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(受給期間内に再就職した場合の受給手続) 第二十条 受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給...
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(公共職業訓練等を受講する場合における届出) 第二十一条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やか...
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(失業の認定) 第二十二条 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第十四号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければ...
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(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者) 第二十三条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。 ...
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(失業の認定日の特例等) 第二十四条 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものと...
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(証明書による失業の認定) 第二十五条 法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定...
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第二十六条 法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証...
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第二十七条 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。...
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第二十八条 法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書...
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