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国税徴収法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(定義) 第一条 この政令において、「国税」、「地方税」、「公課」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ国税徴収法(以下「法」という。)第二条...

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第二条 削除

第三条 削除

(優先質権等の証明手続) 第四条 法第十五条第二項前段(優先質権の証明)、法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場...

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(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価) 第五条 法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。 ...

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(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等) 第六条 法第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 ...

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第七条 削除

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等) 第八条 法第二十四条第二項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。 一 ...

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(譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例) 第九条 法第二十四条第一項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産から徴収する国税(以下この条において「設定者の国税」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は地方税法...

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第十条 削除

(第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項) 第十一条 法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。 一 ...

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(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算) 第十二条 滞納者の国税のうちに法第三十六条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。)が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は...

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(納税者の特殊関係者の範囲) 第十三条 法第三十八条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 ...

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(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等) 第十四条 法第三十九条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号(定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。 ...

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第十五条 削除

第十六条 削除

第十七条 削除

第十八条 削除

(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続) 第十九条 法第五十条第一項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 ...

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(相続人の固有財産の差押換の請求の手続) 第二十条 法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をす...

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