当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
「
国税徴収法施行令
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第二条) 削除
(第三条) 削除
(第四条) 優先質権等の証明手続
(第五条) 不動産工事の先取特権に関する増価額の評価
(第六条) 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等
(第七条) 削除
(第八条) 譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等
(第九条) 譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例
(第十条) 削除
(第十一条) 第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項
(第十二条) 実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算
(第十三条) 納税者の特殊関係者の範囲
(第十四条) 無償又は著しい低額の譲渡の範囲等
(第十五条) 削除
(第十六条) 削除
(第十七条) 削除
(第十八条) 削除
(第十九条) 第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続
(第二十条) 相続人の固有財産の差押換の請求の手続
(第二十一条) 差押調書の記載事項
(第二十二条) 質権者等に対する差押通知書
(第二十三条) 差押動産等の管理
(第二十四条) 第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等
(第二十五条) 動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求
(第二十六条) 差押動産等の表示
(第二十六条の二) 差押財産搬出の手続
(第二十七条) 債権差押通知書の記載事項
(第二十八条) 債権証書等を取り上げた場合の調書
(第二十九条) 差し押えた債権の弁済の委託に関する手続
(第三十条) 不動産の差押書等の記載事項
(第三十一条) 船舶等の航行許可申立書の記載事項
(第三十二条) 自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続
(第三十三条) 差し押さえた持分の払戻請求の手続
(第三十四条) 給料等の差押禁止の基礎となる金額
(第三十五条) 社会保険制度に基づく給付等
(第三十六条) 交付要求書の記載事項等
(第三十七条) 交付要求の解除の請求手続
(第三十八条) 参加差押書及び参加差押通知書
(第三十九条) 参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等
(第四十条) 参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置
(第四十一条) 参加差押えがある場合の差押解除時の措置
(第四十二条) 参加差押えの解除の請求手続
(第四十二条の二) 換価執行決定に関する手続等
(第四十二条の三) 換価執行決定の取消しに関する手続等
(第四十二条の四) 換価の続行に関する手続等
(第四十二条の五) 公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額
(第四十二条の六) 買受代金の納付の手続
(第四十三条) 売却決定の取消しのための国税等の完納の証明
(第四十四条) 売却決定通知書
(第四十五条) 換価した動産等の保管者からの引渡の手続等
(第四十六条) 権利移転の登録等の嘱託の手続
(第四十七条) 担保権の引受けによる換価の申出
(第四十八条) 債権現在額申立書の記載事項等
(第四十九条) 配当計算書の記載事項等
(第五十条) 異議に係る換価代金等の供託
(第五十一条) 滞納処分費の納入の告知の手続
(第五十二条) 捜索調書の記載事項
(第五十三条) 換価の猶予の申請手続等
(第五十四条) 削除
(第五十五条) 保全担保の提供命令の手続
(第五十六条) 保全差押に関する手続
(第五十七条) 削除
(第五十八条) 削除
(第五十九条) 削除
(第六十条) 削除
(第六十一条) 削除
(第六十二条) 削除
(第六十三条) 削除
(第六十四条) 削除
(第六十五条) 削除
(第六十六条) 削除
(第六十七条) 削除
(第六十八条) 削除
(第六十九条) 国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定
(第七十条) 財務省令への委任
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR