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消費税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(定義) 第一条 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「...

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(資産の譲渡等の範囲) 第二条 法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...

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(特定役務の提供の範囲) 第二条の二 法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務...

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(公共法人等の事業年度) 第三条 法第二条第一項第十三号に規定する政令で定める一定の期間は、公共法人等(国、地方公共団体その他法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)をいう。以下この条において...

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(棚卸資産の範囲) 第四条 法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。 一 ...

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(調整対象固定資産の範囲) 第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特...

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(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定) 第六条 法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定め...

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(保税地域からの引取りとみなさない場合) 第七条 法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 ...

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(土地の貸付けから除外される場合) 第八条 法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。 ...

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(有価証券に類するものの範囲等) 第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(利子を対価とする貸付金等) 第十条 法別表第一第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。 ...

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(物品切手に類するものの範囲) 第十一条 法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の...

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(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等) 第十二条 法別表第一第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。 一 ...

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(外国為替業務から除かれる業務) 第十三条 法別表第一第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。 ...

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(療養、医療等の範囲) 第十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 戦傷...

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(居宅サービスの範囲等) 第十四条の二 法別表第一第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、...

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(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲) 第十四条の三 法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(身体障害者用物品の範囲等) 第十四条の四 法別表第一第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労...

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(教育に係る役務の提供の範囲) 第十四条の五 法別表第一第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。 一 ...

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(各種学校における教育に関する要件) 第十五条 法別表第一第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定め...

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