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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2020年7月1日~2021年6月30日) | 日税連保険サービス

簡易課税制度選択不適用届出書提出失念により還付不能消費税額が発生した事例(2020)



【概要】
税理士は、平成22 年11月、先代税理士より顧問契約を引継ぎ依頼者と関与を開始し、平成25 年9月に消費税簡易課税制度選択届出書を提出した。その後、基準期間課税売上高が5,000万円超となったため簡易課税適用による申告は1期のみで、以後本則課税適用の消費税確定申告書を提出してきた。
 平成29 年8月、依頼者より平成30 年7月建物完成取得の連絡を受けたが、税理士は前期消費税確定申告書が本則課税適用であることから、簡易課税制度選択届出書は提出されていないと思い込み、簡易課税制度選択不適用届出書の提出を怠った。
 依頼者は平成30 年7月、建物を完成取得し、平成30 年11月、税理士は本則課税適用の平成30 年9月期消費税還付申告書を提出した。
 平成31年2月、税務調査を受け、調査担当官から平成30 年9月期は簡易課税適用となる旨の指摘を受けて本件過誤が発覚した。これにより還付不能消費税額が発生したとして、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●税務調査において、平成30 年9月期は簡易課税適用となる旨の指摘を受け、過誤が発覚した。

事故の原因
●平成29 年8月、税理士は依頼者から翌期多額の不動産投資がある旨の連絡を受けた際、本則課税適用との思い込みから簡易課税制度選択届出書提出の有無について確認を怠り、
簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなかったため。

税賠保険における判断
●事前に翌期の不動産投資につき連絡を受けていたにもかかわらず、本則課税適用との思い込みから簡易課税制度選択不適用届出書の提出を怠ったことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付消費税額約2,000万円から税効果による回復額約400万円を差し引いた約1,600万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約1,570万円が保険金として支払われた。





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