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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2019年7月1日~2020年6月30日) | 日税連保険サービス

貸店舗家賃の消費税区分誤りが原因で課税事業者となったため有利な簡易課税制度が選択できず、過大納付消費税額が発生した事例



【概要】
 税理士は、依頼者の基準期間の課税売上高が1,000万円以下のため免税事業者に該当すると判断していたが、平成30年分の申告作業中、本来は課税取引である貸店舗の家賃を住宅家賃として非課税処理をしていたことが判明し、平成26年から平成30年分について原則課税による消費税の申告を余儀なくされてしまった。
 税理士が、貸店舗の家賃を課税取引として正しく確認し課税事業者であることを認識していれば、依頼者は簡易課税制度選択届出書の提出により簡易課税制度を選択していたことは明らかであった。税理士の判断誤りにより簡易課税制度の選択が不可となったことから、これにより発生した過大納付消費税額について、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●平成30年分の申告作業中に、税理士が課税・非課税区分の判断を誤ったことに気付いて発覚した。
●依頼者は本来であれば平成26年分から消費税の申告納税義務者であったことから、平成26年分から平成29年分までの消費税期限後申告書を原則課税方式により提出した。
●また、簡易課税方式による申告が有利であることが判明した時点で、簡易課税制度選択届出書及び課税期間特例選択届出書(3か月)を提出した。

事故の原因
●本来は課税取引である貸店舗の家賃を税理士の不注意により住宅家賃として非課税処理をしてしまったため。

税賠保険における判断
●依頼者は明らかに簡易課税制度が有利であることが確認されたため、課税・非課税区分の判定を誤って免税事業者と誤認し、簡易課税制度選択届出書を提出しなかったことは税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●税理士は平成23年分より依頼者の関与を開始していることから、平成26年分から平成30年分及び平成31年3月までの原則課税方式と簡易課税方式との差額に相当する消費税額約200万円から税効果による回復額約45万円を差し引いた約155万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約125万円が保険金として支払われた。



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