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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2021年7月1日~2022年6月30日) | 日税連保険サービス

消費税簡易課税制度選択不適用届出書提出失念により過大納付消費税額が発生した事例 (2)



【概要】
税理士は、平成29 年9月、顧問契約を締結して関与を開始し、依頼者法人より、平成31年3月に事務所・店舗用賃貸ビル建設を予定している旨の報告を受け、消費税が還付される旨を説明した。

依頼者法人は、平成29 年12月にビル建設の着工をし、平成31年3月に完成取得した。税理士は、平成30 年9月に消費税還付に対応するべく、事業年度変更届出書(1月決算⇒9月決算へ変更)と、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出した。その際、簡易課税制度が選択されていることについての確認を怠り、簡易課税制度選択不適用届出書の提出を行わなかった。

令和元年11月、税理士は、令和元年9月期決算申告業務の際、税務署より送付の消費税確定申告書が簡易課税用であったことから本件過誤が発覚した。翌日、依頼者法人に過誤を報告し、税理士は依頼者法人から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●令和元年11月、令和元年9月期決算申告業務の際、税務署より送付された消費税確定申告書が簡易課税用であったことから本件過誤が発覚した。

事故の原因
●税理士は、関与開始した平成29 年9月に平成31年3月に事務所・店舗用賃貸ビル建設を予定している旨の報告を受け、消費税が還付されることを説明したが、その際に、簡易課税制度選択届出書提出有無の確認を怠ったため。

税賠保険における判断
●税理士は、関与を開始した平成29 年9月に平成31年3月に事務所・店舗用賃貸ビル建設を予定している旨の報告を受け、消費税が還付されることを説明したが、その際に、簡易課税制度選択届出書提出有無の確認を怠ったことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付消費税額約1,400万円から税効果による回復額約400万円を差し引いた約1,000万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約970万円が保険金として支払われた。





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