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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2019年7月1日~2020年6月30日) | 日税連保険サービス

誤った会計処理と不利な個別対応方式選択により過大納付消費税額が発生した事例



【概要】
 税理士は、平成25年3月、依頼者から平成26年に賃貸用住宅取得に関する相談を受けた。
 依頼者は平成25年10月、賃貸用住宅の建物建設請負契約書を締結し、平成26年10月には建物賃貸借契約書(賃貸期間:平成26年11月~令和56年10月、当初3か月はフリーレント期間)を締結し、11月1日に建物を完成取得し賃貸の用に供した。
 平成27年3月、税理士は平成26年分所得税確定申告書と消費税確定申告書を提出した。
 平成28年3月、税理士は平成27年分決算申告作業の際、前年分の処理誤りに気付き、本件過誤が発覚した。
 その後、税務署と救済の交渉を行ったが認められず、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●税理士が、平成27年分決算申告作業の際に、建物の取得を平成26年としなかったこと、また取得建物の消費税額を仕入税額控除に計上せず個別対応方式を適用したことに気付き発覚した。

事故の原因
●税理士はフリーレント期間があったことから、誤って建物取得を平成27年とする会計処理を行い、消費税についても仕入税額控除に計上せずに個別対応方式により消費税確定申告書を作成し提出してしまったため。

税賠保険における判断
●建物の取得を平成26年とせず、また、取得建物の消費税額を仕入税額控除に計上しないで個別対応方式適用の平成27年の消費税確定申告書を提出したことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付消費税額約4,300万円から税効果による回復額約900万円を差し引いた約3,400万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約3,370万円が保険金として支払われた。





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