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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2016年7月1日~2017年6月30日) | 日税連保険サービス

「住宅借入金等特別控除」と「認定住宅新築等特別税額控除」の提供誤りにより過大納付となった事例



【概要】
依頼者は平成25年8月に住宅を新築し居住を開始した。

平成26年3月、税理士は所得税の税額控除等のシミュレーションをせずに、「認定住宅新築等特別税額控除」を提供して確定申告書を提出した。

平成26年12月、税理士は依頼者から「住宅借入金等特別控除」が適用されていない連絡を受け、自らの誤りに気付き、有利な特別控除を提供した場合との差額税額(過大納付)につき損害賠償請求を受けた。


【詳細】
税理士は、「認定住宅新築等特別税額控除」を提供して確定申告書を提出した場合には、その後において「住宅借入金等特別控除」その選択替えができないことを認識していなかった。また、事前にシミュレーションをして有利不利を確認していれば適用を誤らず、10年間は有利な「住宅借入金等特別控除」を適用できたはずであることから、税理士に責任ありと判断され、過大納付税額約400万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約370万円を上限に保険金を支払うこととなった※。

※実際の保険金の支払いは、毎年依頼者から提出される確定申告書等の資料を元に、住宅ローン控除を受けていれば納める必要がなかった税額を確認のうえ、その年度の実損害を年度毎に支払うことになる。





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