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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2021年7月1日~2022年6月30日) | 日税連保険サービス

一般財団法人の均等割の計算を誤ったため、過大納付法人県民税額及び過大納付法人市民税額が発生した事例



【概要】
税理士は、平成23年5月期から令和2年5月期までの依頼者の法人県民税・法人市民税の確定申告において、一般財団法人設立時の純資産額を資本金等の額と考えて均等割の判定を行っていた。
一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)の法人県民税及び法人市民税の均等割は、資本金等の額に応じる部分の税額は適用されず、最低税率により均等割額を計算すべきところ、誤って資本金等の額を有する法人として均等割の計算を行っていた。その結果、均等割額が過大となり過大納付法人県民税及び過大納付法人市民税(以下、過大納付県民税額等という)が発生した。
更正の請求により救済が可能である平成28 年5月期から令和2 年5月期分より以前の平成23年5月期から平成27年5月期までの過大納付県民税額等について、税理士が依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●依頼者から法人県民税・法人市民税の確定申告が過大申告になっているのではないかとの指摘があり、ミスが発覚した。

事故の原因
●一般財団法人の均等割の計算方法の確認を怠ったため。

税賠保険における判断
●税理士が、一般財団法人の均等割の計算を誤っていなければ、依頼者の過大納付県民税額等が生じなかったため、均等割の計算方法の確認を怠ったことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●一般財団法人の均等割の計算誤りによって生じた平成23 年5月期から平成27年5月期までの過大納付県民税額等約60万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約30万円が保険金として支払われた。





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