当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
「
国税通則法施行令
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第二条) 期限の特例
(第三条) 災害等による期限の延長
(第四条) 相続人の代表者の指定等
(第五条) 納税義務の成立時期の特例
(第六条) 更正の請求
(第六条の二) 口頭による賦課決定の手続
(第七条) 口座振替納付に係る納付期日
(第七条の二) 納付受託者の指定要件
(第七条の三) 納付受託者の納付に係る納付期日
(第七条の四) 権限の委任
(第八条) 納税の告知に係る納期限等
(第九条) 繰上保全差押に係る通知
(第十条) 強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知
(第十一条) 国税を納付した第三者の代位の手続
(第十二条) 税関長が徴収する場合の読替規定
(第十三条) 納税の猶予の期間
(第十四条) 納税の猶予の特例となる国税
(第十五条) 納税の猶予の申請手続等
(第十五条の二)
(第十六条) 担保の提供手続
(第十七条) 担保の解除
(第十八条) 金銭担保による納付の手続
(第十九条) 保証人に対する納付通知書に係る納付の期限
(第二十条) 国税庁長官等が徴した担保の処分庁
(第二十一条) 削除
(第二十二条) 納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等
(第二十三条) 還付金等の充当適状
(第二十四条) 還付加算金
(第二十五条) 延滞税の計算期間の起算日の特例
(第二十六条) 還付請求申告書等
(第二十六条の二) 延滞税の免除ができる場合
(第二十六条の三) 利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用
(第二十七条) 過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等
(第二十七条の二) 期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合
(第二十七条の三) 加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等
(第二十八条) 重加算税を課さない部分の税額の計算
(第二十九条) 還付金に係る決定等の期間制限の起算日等
(第三十条) 国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由
(第三十条の二) 蒸留機等の封を施す箇所
(第三十条の三) 提出物件の留置き、返還等
(第三十条の四) 調査の事前通知に係る通知事項
(第三十条の五) 国際観光旅客税の調査の終了の際の手続
(第三十条の六) 預貯金者等情報の管理
(第三十条の七) 口座管理機関の加入者情報の管理
(第三十条の八) 振替機関の加入者情報の管理等
(第三十一条) 国税審判官の資格
(第三十一条の二) 再調査の請求書の添付書面
(第三十一条の三) 映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等
(第三十二条) 審査請求書の添付書類等
(第三十二条の二) 審査請求書の送付
(第三十二条の三) 答弁書の提出
(第三十三条) 担当審判官の通知
(第三十三条の二) 反論書等の提出
(第三十三条の三) 映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等
(第三十四条) 審査請求人の特殊関係者の範囲
(第三十五条) 通話者等の確認
(第三十五条の二) 交付の求め等
(第三十六条) 議決
(第三十七条) 不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等
(第三十七条の二) 代理人等の権限の証明等
(第三十八条) 権限の委任等
(第三十九条) 納税管理人の届出手続
(第三十九条の二) 特定納税管理人との間の特殊の関係
(第四十条) 課税標準等の端数計算の特例
(第四十一条) 納税証明書の交付の請求等
(第四十二条) 納税証明書の交付手数料
(第四十三条) 財務省令への委任
(第四十四条) 領置物件等の封印等
(第四十五条) 臨検等に係る許可状請求書の記載事項
(第四十六条) 間接国税の範囲
(第四十七条) 領置目録等の記載事項
(第四十八条) 領置物件等の処置
(第四十九条) 還付の公告
(第五十条) 鑑定に係る許可状請求書の記載事項
(第五十一条) 夜間執行の制限を受けない国税
(第五十二条) 調書の記載事項
(第五十三条) 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪
(第五十四条) 通告の方法等
(第五十五条) 犯則の心証を得ない場合の供託書の交付
(第五十六条) 書類の作成要領
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR