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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2016年7月1日~2017年6月30日) | 日税連保険サービス

投資信託の特別分配金を益金算入したため法人税等が過大納付となった事例



【概要】
税理士は益金には該当しない投資信託の特別分配金を、誤って益金に算入してしまった。

税理士自ら誤りに気づき、所轄税務署に更生の請求を行ったが、更生可能期間を徒過していて認められなかった年度分につき過大納付となり、依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
元本の払い戻しである投資信託の特別分配金は、益金には該当しない。

税理士が特別分配金を益金の対象とせず計算を行っていれば損害が発生しなかったと考えられるため、発生した過大納付税額につき税理士に責任ありと判断された。

更生可能期間徒過後の事業年度について発生した過大納付税額約1,000万円から税効果による回復額等を差し引いた約900万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約870万円が保険金として支払われた。





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