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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2016年7月1日~2017年6月30日) | 日税連保険サービス

相続時精算課税選択届出書の提出を失念した事例



【概要】
依頼者は平成28年に実父より預貯金の贈与を受け、税理士に相続時精算課税制度による贈与税の申告を依頼した。しかし税理士は、赠与税申告書のチェック欄に相続時精算課税を適用する旨のチェックをしただけで「相続時精算課税選択届出書」の提出を失念したため暦年での贈与となり、贈与税を過大に納付することとなったとして損害賠償請求を受けた。


【詳細】
税理士は相続時精算課税制度を適用した贈与税の申告書を提出したが、「相続時精算課税選択届出書」については、贈与税申告書のチェック欄に相続時精算課税を適用する旨のチェックをすれば足りると勘違いし、当該届出書を添付しなかった。これにより、相続時精算課税制度を適用できず、暦年贈与による修正申告書を提出することとなった。

税理士が「相続時精算課税選択届出書」を提出していれば、相続時精算課税制度を適用し贈与税を過大に負担することはなかったことから税理士に責任ありと判断され、新たに納めた税額約1,600万円から相続時精算課税制度が選択できた場合でも還付とならない額を差し引いた約1,300万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約1,270万円が保険金として支払われた。

税賠保険では過少申告は対象外であるが、本件は税理士が事前に届出書を提出していれば納める必要がなかった税額といえることから、実質的には過大納付税額と評価され支払対象となる。





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