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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(有価証券となる証券又は証書) 第一条 金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの) 第一条の二 法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分...

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(有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権) 第一条の二の二 法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(金銭に類するもの) 第一条の三 法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 有...

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(出資対象事業に関与する場合) 第一条の三の二 法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 一 ...

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(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利) 第一条の三の三 法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(有価証券とみなす権利) 第一条の三の四 法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。 ...

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(取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 第一条の四 法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲...

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(勧誘の相手方が多数である場合) 第一条の五 法第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。 ...

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(取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等) 第一条の五の二 法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 ...

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(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件) 第一条の六 法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前三月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同...

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(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合) 第一条の七 法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一 ...

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(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合) 第一条の七の二 法第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。 ...

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(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引) 第一条の七の三 法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 一 ...

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(売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 第一条の七の四 法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第五項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の...

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(多数の者を相手方とする場合) 第一条の八 法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。

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(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 第一条の八の二 法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 ...

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(売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件) 第一条の八の三 法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる...

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(売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合) 第一条の八の四 法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 一 ...

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(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合) 第一条の八の五 法第二条第四項第三号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。 ...

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