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「
金融商品取引法施行令
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 有価証券となる証券又は証書
(第一条の二) 有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるもの
(第一条の二の二) 有価証券とみなされる合名会社又は合資会社の社員権
(第一条の三) 金銭に類するもの
(第一条の三の二) 出資対象事業に関与する場合
(第一条の三の三) 有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利
(第一条の三の四) 有価証券とみなす権利
(第一条の四) 取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合
(第一条の五) 勧誘の相手方が多数である場合
(第一条の五の二) 取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等
(第一条の六) 取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件
(第一条の七) 取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合
(第一条の七の二) 取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合
(第一条の七の三) 有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引
(第一条の七の四) 売付け勧誘等において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合
(第一条の八) 多数の者を相手方とする場合
(第一条の八の二) 売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合
(第一条の八の三) 売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件
(第一条の八の四) 売付け勧誘等において少人数向け勧誘に該当する場合
(第一条の八の五) 売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合
(第一条の八の六) 金融商品取引業から除かれるもの
(第一条の九) 金融機関の範囲
(第一条の九の二) 金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券
(第一条の九の三) 電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの
(第一条の十) 競売買の方法による場合の基準
(第一条の十一) 投資運用業の範囲
(第一条の十二) 金融商品取引業となる行為
(第一条の十三) 法人の信用状態に係る事由に類似するもの
(第一条の十四) 当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの
(第一条の十五) 店頭デリバティブ取引から除かれるもの
(第一条の十六) 差金決済の原因となる行為
(第一条の十七) 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書
(第一条の十七の二) 商品
(第一条の十八) 金融指標の範囲
(第一条の十八の二) 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引
(第一条の十九) 金融商品債務引受業の対象取引
(第一条の二十) 株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者
(第一条の二十一) 金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者
(第一条の二十二) 高速取引行為となる行為
(第一条の二十三) 金銭とみなされるもの
(第二条) 組織再編成の範囲
(第二条の二) 組織再編成対象会社の範囲
(第二条の三) 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲
(第二条の四) 組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合
(第二条の四の二) 組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合
(第二条の五) 組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合
(第二条の六) 組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合
(第二条の六の二) 組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合
(第二条の七) 組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合
(第二条の八) 法第二章の規定を適用する有価証券
(第二条の九) 法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲
(第二条の十) 法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲
(第二条の十一) 法第二章の規定が適用されない有価証券
(第二条の十二) 募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し
(第二条の十二の二) 外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券
(第二条の十二の三) 有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し
(第二条の十二の四) 特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等
(第二条の十三) 特定有価証券の範囲
(第三条) 上場有価証券に準ずる有価証券等
(第三条の二) 法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券
(第三条の二の二) 法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの
(第三条の三) 少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘
(第三条の四) 外国の者の有価証券報告書の提出期限
(第三条の五) 有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等
(第三条の六) 有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等
(第四条) 有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
(第四条の二) 特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
(第四条の二の二) 外国会社報告書の提出期限
(第四条の二の三) 外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限
(第四条の二の四) 訂正報告書を提出した旨の公告
(第四条の二の五) 確認書を提出しなければならない会社の範囲等
(第四条の二の六) 訂正確認書に関する読替え
(第四条の二の七) 内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等
(第四条の二の八) 訂正内部統制報告書に関する読替え
(第四条の二の九) 内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え
(第四条の二の十) 四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等
(第四条の二の十一) 四半期報告書に係る確認書に関する読替え
(第四条の二の十二) 外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限
(第四条の二の十三) 半期報告書に係る確認書に関する読替え
(第四条の三) 上場株券に準ずる株券等
(第四条の四) 密接な関係を有する会社
(第四条の五) 外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限
(第四条の六) 親会社等状況報告書の訂正に関する読替え
(第四条の七) 密接な関係を有する会社以外の者
(第四条の八) 会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え
(第四条の九) 発行者が会社以外の者である場合の読替え
(第四条の十) 会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等
(第四条の十一) 会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等
(第五条) 半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者
(第六条) 公開買付けによらなければならない有価証券等
(第六条の二) 公開買付けの適用除外となる買付け等
(第七条) 公開買付規制の適用となる買付け等
(第八条) 買付け等の期間等
(第九条) 特別の関係
(第九条の二) 株券等所有割合の算定に加算する有価証券
(第九条の三) 公開買付開始公告等
(第九条の四) 応募株券の数等の公表
(第十条) 公開買付者の関係者
(第十一条) 上場株券等に準ずる株券等
(第十二条) 公開買付けによらないで買付け等ができる場合
(第十三条) 禁止される買付条件等の変更
(第十三条の二) 意見表明報告書等を提出すべき期間等
(第十四条) 公開買付けの撤回等
(第十四条の二) 契約の解除の方法等
(第十四条の二の二) 部分的公開買付けを行うことができる場合
(第十四条の三) 公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会
(第十四条の三の二) 公開買付けの適用範囲
(第十四条の三の三) 買付け等の期間等
(第十四条の三の四) 公開買付開始公告等
(第十四条の三の五) 公開買付者の関係者
(第十四条の三の六) 上場株券等に準ずる株券等
(第十四条の三の七) 公開買付けによらないで買付け等ができる場合
(第十四条の三の八) 禁止される買付条件等の変更
(第十四条の三の九) 契約の解除の方法等
(第十四条の三の十) 公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会
(第十四条の三の十一) 発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え
(第十四条の三の十二) 公表後の経過期間
(第十四条の三の十三) 公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え
(第十四条の四) 株券関連有価証券の範囲
(第十四条の四の二) 対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲
(第十四条の五) 報告期間に算入しない休日
(第十四条の五の二) 対象有価証券の範囲
(第十四条の六) 株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者
(第十四条の六の二) 保有株券等から除外するもの
(第十四条の七) 特別の関係
(第十四条の七の二) 大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更
(第十四条の八) 短期大量譲渡の基準
(第十四条の八の二) 重要提案行為等
(第十四条の九) 上場株券等に準ずる株券等
(第十四条の十) 開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等
(第十四条の十一) 磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等
(第十四条の十一の二) 開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外
(第十四条の十二) 金融庁長官の公衆縦覧の方法
(第十四条の十三) 金融商品取引所等の公衆縦覧の方法
(第十四条の十四) 特定証券情報の提供又は公表を要しない場合
(第十四条の十五) 上場会社等の有価証券から除くもの
(第十四条の十六) その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲
(第十四条の十七) 上場有価証券等の範囲
(第十五条) 幹事会社となる有価証券の元引受け
(第十五条の二) 差金決済の原因となる行為
(第十五条の三) 有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引
(第十五条の四) 登録の申請又は届出に係る使用人
(第十五条の四の二) 登録申請書における電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券
(第十五条の五) 持込資本金の額の計算
(第十五条の六) 登録の基準となる法律の範囲
(第十五条の七) 金融商品取引業者の最低資本金の額等
(第十五条の八) 外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの
(第十五条の九) 金融商品取引業者の最低純財産額
(第十五条の十) 特別の関係
(第十五条の十の二) 第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券
(第十五条の十の三) 発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等
(第十五条の十の四) 適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲
(第十五条の十の五) 適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額
(第十五条の十の六) 適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い
(第十五条の十の七) 金融商品取引業者と密接な関係を有する者
(第十五条の十の八) 投資事業に係る財産の運用を行う者
(第十五条の十一) 認可に係る最低資本金の額
(第十五条の十二) 営業保証金の額
(第十五条の十三) 営業保証金に代わる契約の要件
(第十五条の十四) 営業保証金に係る権利の実行の手続
(第十五条の十五) 営業保証金の取戻し
(第十五条の十六) 親法人等及び子法人等の範囲
(第十五条の十六の二) 特定主要株主の子法人等の範囲
(第十五条の十七) 短期社債に類する有価証券等
(第十五条の十八) 金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券
(第十五条の十九) 多数の者を相手方として行う場合
(第十五条の二十) 金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引
(第十五条の二十一) 特定金融商品取引業務を行う者
(第十五条の二十二) 情報通信の技術を利用した提供
(第十五条の二十三) 情報通信の技術を利用した同意の取得
(第十五条の二十四) 対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え
(第十五条の二十五) 運用の対象となる特定資産から除かれるもの
(第十五条の二十六) 届出業務となる投資運用の対象となる物品
(第十五条の二十七) 特定金融商品取引業者等の範囲
(第十五条の二十八) 親金融機関等及び子金融機関等の範囲
(第十六条) 顧客の判断に影響を及ぼす重要事項
(第十六条の二) 内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘
(第十六条の三) 顧客が解除を行うことができる契約等
(第十六条の四) 不招請勧誘等が禁止される契約
(第十六条の四の二) 高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者
(第十六条の五) 損失補てん等の禁止の適用除外
(第十六条の六) 最良執行方針等の適用除外等
(第十六条の七) 金銭に類するもの
(第十六条の七の二) 特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為
(第十六条の八) 有価証券の売買等の禁止の適用除外
(第十六条の九) 金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外
(第十六条の十) 金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲
(第十六条の十一) 投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外
(第十六条の十二) 運用権限を委託することができる者
(第十六条の十三) 投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外
(第十六条の十四) 運用報告書の届出を要しない運用財産の権利者の数
(第十六条の十五) 分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引
(第十六条の十六) 事業報告書の公告命令
(第十六条の十七) 説明書類の縦覧を開始するまでの期間
(第十六条の十八) 外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例
(第十六条の十九) その他の書類等の提出期限
(第十六条の二十) 国内に保有すべき資産
(第十七条) 金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十七条の二) 国内に保有すべきことを命ずることができる資産
(第十七条の二の二) 特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額
(第十七条の二の三) 特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限
(第十七条の二の四) 特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲
(第十七条の二の五) 特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等
(第十七条の二の六) 特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間
(第十七条の二の七) 特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間
(第十七条の二の八) 指定親会社による書類の届出期限
(第十七条の二の九) 最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等
(第十七条の二の十) 最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間
(第十七条の二の十一) 最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間
(第十七条の二の十二) 外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等
(第十七条の三) 国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合
(第十七条の四) 引受業務のうち許可の対象となる行為
(第十七条の五) 資本金の額又は出資の総額の計算
(第十七条の六) 引受業務に関する経験年数
(第十七条の七) 引受業務に係る最低資本金の額
(第十七条の八) 取引所取引業務に関する経験年数
(第十七条の九) 取引所取引業務に係る最低資本金の額
(第十七条の十) 取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等
(第十七条の十の二) 電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合
(第十七条の十の三) 電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え
(第十七条の十の四) 電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数
(第十七条の十の五) 電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額
(第十七条の十一) 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者
(第十七条の十二) 適格機関投資家等特例業務
(第十七条の十三) 特例業務届出者の使用人
(第十七条の十三の二) 投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務
(第十七条の十三の三) 外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例
(第十七条の十三の四) 説明書類の縦覧を開始するまでの期間
(第十七条の十三の五) 海外投資家等特例業務
(第十七条の十三の六) 海外投資家等特例業務届出者の使用人
(第十七条の十三の七) 海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え
(第十七条の十三の八) 外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例
(第十七条の十三の九) 説明書類の縦覧を開始するまでの期間
(第十七条の十四) 外務員登録の対象となる行為
(第十七条の十五) 登録手数料
(第十七条の十六) 外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え
(第十八条) 顧客の判断に影響を及ぼす重要事項
(第十八条の二) 金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲
(第十八条の三) 金融商品仲介業者に関する読替え
(第十八条の四) 説明書類に関する規定
(第十八条の四の二) 事業報告書の提出期限
(第十八条の四の三) 説明書類の縦覧を開始するまでの期間
(第十八条の四の四) 信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十八条の四の五) 外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え
(第十八条の四の六) 法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え
(第十八条の四の七) 法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え
(第十八条の四の八) 信用格付業者に関する読替え
(第十八条の四の九) 高速取引行為者の最低資本金の額等
(第十八条の四の十) 高速取引行為者の最低純財産額
(第十八条の四の十一) 外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例
(第十八条の四の十二) 外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え
(第十八条の四の十三) 高速取引行為者に関する読替え
(第十八条の四の十四) 認定金融商品取引業協会の認定の申請
(第十八条の四の十五) 認定投資者保護団体の認定の申請
(第十八条の四の十六) 認定業務の廃止の届出
(第十八条の五) 一般顧客から除かれる者
(第十八条の六) 顧客資産から除かれる取引
(第十八条の六の二) 顧客資産から除かれる有価証券
(第十八条の七) 付随する業務等に関する顧客資産
(第十八条の七の二) 加入義務を負わない金融商品取引業者等
(第十八条の八) 基金による支払に係る公告事項
(第十八条の九) 届出期間の変更事由
(第十八条の十) 弁済が困難な場合として認められる場合
(第十八条の十一) 基金による支払の対象から除かれる者
(第十八条の十二) 基金による支払の最高限度額
(第十八条の十三) 補償対象債権の取得
(第十八条の十四) 補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例
(第十八条の十五) 金融機関等からの借入金の限度額
(第十九条) 株式会社金融商品取引所の最低資本金の額
(第十九条の二) 金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の二の二) 金融商品会員制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え
(第十九条の二の三) 金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の二の四) 会員金融商品取引所の会員が組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の二の五) 情報通信の技術を利用する方法
(第十九条の二の六) 会員金融商品取引所が組織変更に際して金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の二の七) 会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の二の八) 自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の二の九) 自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え
(第十九条の二の十) 自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の二の十一) 自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三) 特別の関係にある者
(第十九条の三の二) 一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の三) 株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者
(第十九条の三の三の二) 特別の関係にある者
(第十九条の三の四) 上場の承認を必要とする市場
(第十九条の三の四の二) 特別の関係にある者
(第十九条の三の五) 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び新株予約権者に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の六) 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の七) 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により吸収合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の八) 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により株主及び登録株式質権者等に対する通知に代わる公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の九) 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の十) 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者が有する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の十一) 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により新設合併について異議を述べることができる旨等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の十二) 合併により出資一口又は一株に満たない端数を生じる場合について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の十三) 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株券等の提出について準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の十四) 合併による金融商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え
(第十九条の三の十五) 合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え
(第十九条の三の十六) 自主規制法人について準用する監督規定の読替え
(第十九条の四) 経験年数の要件
(第十九条の四の二) 金融商品取引清算機関の最低資本金の額
(第十九条の四の三) 特別の関係にある者
(第十九条の四の四) 免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件
(第十九条の四の五) 連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件
(第十九条の五) 証券金融会社の最低資本金の額
(第十九条の六) 貸付けの対象となる取引
(第十九条の七) 紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定
(第十九条の八) 異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合
(第十九条の九) 名称の使用制限の適用除外
(第十九条の十) 特定金融指標算出者による書類の届出期限
(第十九条の十一) 業務規程の認可を受ける期限
(第二十条) 安定操作取引をすることができる場合
(第二十一条) 目論見書への記載等
(第二十二条) 安定操作取引の場所及び期間
(第二十三条) 安定操作取引の届出
(第二十四条) 安定操作取引価格の制限
(第二十五条) 安定操作報告書の提出
(第二十六条) 安定操作届出書等の公衆縦覧
(第二十六条の二) 空売りに該当する場合
(第二十六条の二の二) 借入れ有価証券の裏付けの確認等
(第二十六条の三) 空売りを行う場合の明示及び確認
(第二十六条の四) 空売りを行う場合の価格
(第二十六条の五) 空売りに係る情報の提供等
(第二十六条の六) 空売りに係る有価証券の借入れの決済
(第二十六条の七) 上場等株券等の範囲等
(第二十七条) 上場会社等の有価証券から除くもの
(第二十七条の二) その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲
(第二十七条の三) 特定有価証券の範囲
(第二十七条の四) 関連有価証券の範囲
(第二十七条の五) 特定有価証券等に係る買付け等の範囲
(第二十七条の六) 特定有価証券等に係る売付け等の範囲
(第二十七条の七) 特定取引の範囲
(第二十七条の八) 組合に類似する団体
(第二十八条) 上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
(第二十八条の二) 上場会社等に発生した事実に係る重要事実
(第二十九条) 上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
(第二十九条の二) 上場会社等の子会社に発生した事実に係る重要事実
(第二十九条の二の二) 上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
(第二十九条の二の三) 上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実
(第二十九条の二の四) 上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実
(第二十九条の二の五) 上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実
(第二十九条の三) 親会社等
(第三十条) 公表措置
(第三十一条) 公開買付けに準ずる行為
(第三十一条の二) 取締役会に相当する機関
(第三十二条) 会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券
(第三十二条の二)
(第三十三条) 特定株券等の範囲
(第三十三条の二) 関連株券等の範囲
(第三十三条の三) 株券等に係る買付け等の範囲
(第三十三条の四) 株券等に係る売付け等の範囲
(第三十三条の四の二) 新株予約権に準ずる権利等
(第三十三条の四の三) 株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求
(第三十三条の四の四) 売付け又はその媒介若しくは代理及び募集又は売出しの取扱いに準ずる行為
(第三十三条の四の五) 未公開有価証券
(第三十三条の五) 株券及び優先出資証券に準ずる有価証券
(第三十三条の五の二) 算定基準有価証券
(第三十三条の五の三) 算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額
(第三十三条の六) 違反行為の開始前の価格
(第三十三条の七) 風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等
(第三十三条の八) 風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等
(第三十三条の八の二) 風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合
(第三十三条の八の三) 風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合
(第三十三条の九) 風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項
(第三十三条の九の二) 仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等
(第三十三条の九の三) 仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等
(第三十三条の九の四) 仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合
(第三十三条の九の五) 仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合
(第三十三条の九の六) 仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項
(第三十三条の十) 現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等
(第三十三条の十一) 現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等
(第三十三条の十二) 現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合
(第三十三条の十三) 現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合
(第三十三条の十四) 現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項
(第三十三条の十四の二) 安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等
(第三十三条の十四の三) 安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等
(第三十三条の十四の四) 売付等数量
(第三十三条の十四の五) 買付等数量
(第三十三条の十四の六) 売付等数量から除くもの
(第三十三条の十四の七) 買付等数量から除くもの
(第三十三条の十四の八) 安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項
(第三十三条の十五) 重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等
(第三十三条の十六) 重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等
(第三十三条の十七) 重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項
(第三十三条の十八) 未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の売付け等
(第三十三条の十九) 未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の買付け等
(第三十三条の二十) 未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の売付け等
(第三十三条の二十一) 未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の買付け等
(第三十三条の二十二) 未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算に関し必要な事項
(第三十四条) 協議
(第三十四条の二) 金銭に類するもの
(第三十五条) 公認会計士等の監査証明を必要とする者
(第三十五条の二) 内部統制報告書に係る監査証明
(第三十五条の三) 内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日
(第三十六条) 法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間
(第三十六条の二) 議決権の代理行使の勧誘
(第三十六条の三) 委任状の用紙及び参考書類の提出
(第三十六条の四) 虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止
(第三十六条の五) 参考書類の交付の請求
(第三十六条の六) 適用除外
(第三十六条の七) 外国金融商品市場における取引に対する本法の適用
(第三十七条) 農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等
(第三十七条の二) 商品市場所管大臣への協議等
(第三十七条の三) 金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限
(第三十八条) 証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任
(第三十八条の二) 委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任
(第三十九条) 企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任
(第四十条) 公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任
(第四十一条) 株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任
(第四十一条の二) 開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任
(第四十一条の三) 重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任
(第四十二条) 金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任
(第四十二条の二) 金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条) 金融機関に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の二) 指定親会社に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の二の二) 金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の二の三) 高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の三) 協会に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の三の二) 認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の四) 金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の五) 株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の六) 金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の六の二) 自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の七) 外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の八) 証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の九) 安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の十) 特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任
(第四十三条の十一) 議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任
(第四十四条) 委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任
(第四十四条の二) 委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任
(第四十四条の三) 委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任
(第四十四条の四) 委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任
(第四十四条の四の二) 委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任
(第四十四条の五) 委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任
(第四十五条) 犯則事件の範囲
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