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「
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040059
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(適用の一般原則) 第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は同条第六項(これらの規定...
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(連結財務諸表を作成している会社の特例) 第一条の二 連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(第二条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。第七章において「特例財務諸表...
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(指定国際会計基準特定会社の特例) 第一条の二の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する財務諸表の用語...
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(外国会社の特例) 第一条の三 外国会社(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第...
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(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用) 第二条 別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に準...
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(特定信託財産に対するこの規則の適用) 第二条の二 特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。以下「投資信託財産計算規則...
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第三条 第二条の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。 ただし、その主要事業以外の事...
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第四条 第二条の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第二条の規定を適用しないことができるものとする。 ...
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第四条の二 別記十九に掲げる特定金融業(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成十一年総理府令・大蔵省令第三十二号)第二条第二項に規定する特定金融業をいう。以下同じ。)を営む株式会社又は指定法人が特定金融業以外の他の事業を兼ねて営む場合には、前二条の規定にかかわらず、...
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(財務諸表の作成基準及び表示方法) 第五条 法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 ...
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(比較情報の作成) 第六条 当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する当事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る事項をいう。)を含...
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第七条 削除
(定義) 第八条 この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。 2 こ...
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(重要な会計方針の注記) 第八条の二 会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略す...
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(重要な会計上の見積りに関する注記) 第八条の二の二 当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(この規則の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重...
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(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第八条の三 会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(次条において「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に...
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(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第八条の三の二 会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第三号から第五号ま...
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(未適用の会計基準等に関する注記) 第八条の三の三 既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる...
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(表示方法の変更に関する注記) 第八条の三の四 表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...
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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第八条の三の五 会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...
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