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「
所得税法施行令
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第一条の二) 恒久的施設の範囲
(第二条) 預貯金の範囲
(第二条の二) 委託者が実質的に多数でない信託
(第二条の三) 公社債等運用投資信託の範囲等
(第二条の四) 公募の要件
(第三条) 棚卸資産の範囲
(第四条) 有価証券に準ずるものの範囲
(第五条) 固定資産の範囲
(第六条) 減価償却資産の範囲
(第七条) 繰延資産の範囲
(第七条の二) 変動所得の範囲
(第八条) 臨時所得の範囲
(第九条) 災害の範囲
(第十条) 障害者及び特別障害者の範囲
(第十一条) 寡婦の範囲
(第十一条の二) ひとり親の範囲
(第十一条の三) 勤労学生の範囲
(第十二条) 農業の範囲
(第十三条) 国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者
(第十四条) 国内に住所を有する者と推定する場合
(第十五条) 国内に住所を有しない者と推定する場合
(第十六条) 法人課税信託の併合又は分割等
(第十七条) 非永住者の課税所得の範囲
(第十八条) 非課税とされない当座預金の利子
(第十九条) 非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等
(第二十条) 非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等
(第二十条の二) 非課税とされる通勤手当
(第二十一条) 非課税とされる職務上必要な給付
(第二十二条) 非課税とされる在外手当
(第二十三条) 職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲
(第二十四条) 給与が非課税とされる外国政府職員等の要件
(第二十五条) 譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲
(第二十六条) 非課税とされる資力喪失による譲渡所得
(第二十七条) オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの
(第二十八条) 非課税とされる金品の交付を行う団体
(第二十九条) 学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲
(第三十条) 非課税とされる保険金、損害賠償金等
(第三十一条) 用語の意義
(第三十一条の二) 障害者等の範囲
(第三十二条) 金融機関等の範囲
(第三十三条) 利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲
(第三十四条) 非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出
(第三十五条) 普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例
(第三十六条) 障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等
(第三十七条) 有価証券の記録等
(第三十八条) 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等
(第三十九条) 非課税限度額の計算等
(第四十条) 非課税貯蓄申告書
(第四十一条) 非課税貯蓄限度額変更申告書
(第四十一条の二) 障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等
(第四十一条の三) 非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等
(第四十二条) 同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲
(第四十三条) 非課税貯蓄に関する異動申告書
(第四十四条) 金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告
(第四十五条) 非課税貯蓄廃止申告書
(第四十六条) 非課税貯蓄者死亡届出書等
(第四十七条) 非課税貯蓄相続申込書
(第四十七条の二) 金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等
(第四十七条の三) 届出書等の提出の特例
(第四十八条) 金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等
(第四十九条) 非課税貯蓄申告書等の書式
(第五十条) 金融機関の営業所等の届出及び営業所番号
(第五十一条) 貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額
(第五十一条の二) 公社債等の範囲
(第五十一条の三) 公社債等に係る有価証券の記録等
(第五十一条の四) 公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出
(第五十一条の五) 公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等
(第五十二条) 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
(第五十三条) 納税地の判定に係る特殊関係者
(第五十四条) 特殊な場合の納税地
(第五十五条) 源泉徴収に係る所得税の納税地
(第五十六条) 納税地の指定
(第五十七条) 削除
(第五十八条) 投資信託等の収益の分配に係る収入金額
(第五十九条) 配当所得の金額の計算上控除する負債の利子
(第六十条) 削除
(第六十一条) 所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等
(第六十二条) 企業組合等の分配金
(第六十三条) 事業の範囲
(第六十四条) 確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
(第六十五条) 不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
(第六十六条から第六十八条まで) 削除
(第六十九条) 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
(第六十九条の二) 役員等以外の者としての勤続年数及び役員等勤続年数の計算
(第七十条) 退職所得控除額の計算の特例
(第七十一条) 退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件
(第七十一条の二) 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算
(第七十二条) 退職手当等とみなす一時金
(第七十三条) 特定退職金共済団体の要件
(第七十四条) 特定退職金共済団体の承認
(第七十五条) 特定退職金共済団体の承認の取消し等
(第七十六条) 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
(第七十七条) 退職所得の収入の時期
(第七十八条) 用語の意義
(第七十八条の二) 分収造林契約又は分収育林契約の収益
(第七十八条の三) 分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得
(第七十九条) 資産の譲渡とみなされる行為
(第八十条) 特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの
(第八十一条) 譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産
(第八十二条) 短期譲渡所得の範囲
(第八十二条の二) 公的年金等とされる年金
(第八十二条の三) 確定給付企業年金の額から控除する金額
(第八十二条の四) 勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い
(第八十三条) 分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い
(第八十三条の二) 合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算
(第八十四条) 譲渡制限付株式の価額等
(第八十四条の二) 法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額
(第八十五条) 非事業用資産の減価の額の計算
(第八十六条) 自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲
(第八十七条) 贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲
(第八十八条) 農産物の範囲
(第八十八条の二) 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額
(第八十九条) 国庫補助金等の範囲
(第九十条) 国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等
(第九十一条) 総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等
(第九十二条) 資産の移転等に含まれない行為
(第九十三条) 収用に類するやむを得ない事由
(第九十三条の二) 減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの
(第九十四条) 事業所得の収入金額とされる保険金等
(第九十五条) 譲渡所得の収入金額とされる補償金等
(第九十六条) 家事関連費
(第九十七条) 必要経費に算入される利子税の計算
(第九十八条) 必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲
(第九十八条の二) 必要経費に算入される資産の額
(第九十九条) 棚卸資産の評価の方法
(第九十九条の二) 棚卸資産の特別な評価の方法
(第百条) 棚卸資産の評価の方法の選定
(第百一条) 棚卸資産の評価の方法の変更手続
(第百二条) 棚卸資産の法定評価方法
(第百三条) 棚卸資産の取得価額
(第百四条) 棚卸資産の取得価額の特例
(第百五条) 有価証券の評価の方法
(第百六条) 有価証券の評価の方法の選定
(第百七条) 有価証券の評価の方法の変更手続
(第百八条) 有価証券の法定評価方法
(第百九条) 有価証券の取得価額
(第百十条) 株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額
(第百十一条) 株主割当てにより取得した株式の取得価額
(第百十二条) 合併により取得した株式等の取得価額
(第百十三条) 分割型分割により取得した株式等の取得価額
(第百十三条の二) 株式分配により取得した株式等の取得価額
(第百十四条) 資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額
(第百十五条) 組織変更があつた場合の株式等の取得価額
(第百十六条) 合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額
(第百十七条) 旧株一株の従前の取得価額等
(第百十八条) 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(第百十九条) 信用取引等による株式又は公社債の取得価額
(第百十九条の二) 暗号資産の評価の方法
(第百十九条の三) 暗号資産の評価の方法の選定
(第百十九条の四) 暗号資産の評価の方法の変更手続
(第百十九条の五) 暗号資産の法定評価方法
(第百十九条の六) 暗号資産の取得価額
(第百十九条の七) 信用取引による暗号資産の取得価額
(第百二十条) 減価償却資産の償却の方法
(第百二十条の二)
(第百二十条の三) 減価償却資産の特別な償却の方法
(第百二十一条) 取替資産に係る償却の方法の特例
(第百二十一条の二) リース賃貸資産の償却の方法の特例
(第百二十二条) 特別な償却率による償却の方法
(第百二十三条) 減価償却資産の償却の方法の選定
(第百二十四条) 減価償却資産の償却の方法の変更手続
(第百二十五条) 減価償却資産の法定償却方法
(第百二十六条) 減価償却資産の取得価額
(第百二十七条) 資本的支出の取得価額の特例
(第百二十八条) 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額
(第百二十九条) 減価償却資産の耐用年数、償却率等
(第百三十条) 耐用年数の短縮
(第百三十一条) 減価償却資産の償却費の計算
(第百三十二条) 年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例
(第百三十三条) 通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例
(第百三十四条) 減価償却資産の償却累積額による償却費の特例
(第百三十四条の二) 堅牢な建物等の償却費の特例
(第百三十五条) 非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例
(第百三十六条) 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例
(第百三十六条の二)
(第百三十七条) 繰延資産の償却費の計算
(第百三十八条) 少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入
(第百三十九条) 一括償却資産の必要経費算入
(第百三十九条の二) 繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入
(第百四十条) 固定資産に準ずる資産の範囲
(第百四十一条) 必要経費に算入される損失の生ずる事由
(第百四十二条) 必要経費に算入される資産損失の金額
(第百四十三条) 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例
(第百四十四条) 個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額
(第百四十五条) 一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額
(第百四十六条) 貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合
(第百四十七条) 死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理
(第百四十八条から第百五十二条まで) 削除
(第百五十三条) 退職給与規程の範囲
(第百五十四条) 退職給与引当金勘定への繰入限度額
(第百五十五条) 退職給与引当金勘定の金額の取崩し
(第百五十六条) 退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等
(第百五十七条) 死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理
(第百五十八条) 退職給与規程に関する書類の提出
(第百五十九条) 労働協約が失効した場合の処理
(第百六十条から第百六十三条まで) 削除
(第百六十四条) 青色事業専従者給与の判定基準等
(第百六十五条) 親族が事業に専ら従事するかどうかの判定
(第百六十六条) 事業専従者控除の限度額の計算
(第百六十七条) 二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算
(第百六十七条の二)
(第百六十七条の三) 給与所得者の特定支出の範囲
(第百六十七条の四) 特定支出に関する明細書の記載事項
(第百六十七条の五) 特定支出の支出等を証する書類
(第百六十七条の六) 先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等
(第百六十七条の七) 株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等
(第百六十八条) 交換による取得資産の取得価額等の計算
(第百六十九条) 時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲
(第百六十九条の二) 贈与等により取得した資産の取得費等
(第百七十条) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
(第百七十条の二) 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
(第百七十条の三) 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例
(第百七十一条) 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費
(第百七十二条) 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費
(第百七十三条) 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費
(第百七十四条) 借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費
(第百七十五条) 借地権等の設定をした土地の底地の取得費等
(第百七十六条) 借地権の転貸に係る取得費
(第百七十七条) 転貸をした借地権の取得費
(第百七十八条) 生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等
(第百七十九条) 事業を廃止した場合の必要経費の特例
(第百八十条) 資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例
(第百八十一条) 資本的支出
(第百八十二条) 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(第百八十二条の二)
(第百八十三条) 生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等
(第百八十四条) 損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等
(第百八十五条) 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算
(第百八十六条) 相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算
(第百八十七条) 削除
(第百八十八条) 延払基準の方法
(第百八十九条) 延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
(第百九十条) 削除
(第百九十一条) 事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期
(第百九十二条) 工事の請負
(第百九十三条) 工事進行基準の方法による未収入金
(第百九十四条) 死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期
(第百九十五条) 小規模事業者の要件
(第百九十六条) 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(第百九十六条の二) 雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件
(第百九十六条の三) 雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期
(第百九十七条) 収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等
(第百九十七条の二) リース取引の範囲
(第百九十七条の三)
(第百九十八条) 損益通算の順序
(第百九十九条) 変動所得の損失等の損益通算
(第二百条) 損益通算の対象とならない損失の控除
(第二百一条) 純損失の繰越控除
(第二百二条) 被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額
(第二百三条) 被災事業用資産の損失に含まれる支出
(第二百三条の二) 特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例
(第二百四条) 雑損失の繰越控除
(第二百四条の二) 特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例
(第二百五条) 雑損控除の適用を認められる親族の範囲
(第二百六条) 雑損控除の対象となる雑損失の範囲等
(第二百七条) 医療費の範囲
(第二百八条) 社会保険料の範囲
(第二百八条の二) 小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約
(第二百八条の三) 新生命保険料の対象となる保険料又は掛金
(第二百八条の四) 旧生命保険料の対象とならない保険料
(第二百八条の五) 新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額
(第二百八条の六) 介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲
(第二百八条の七) 介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金
(第二百八条の八) 承認規定等の範囲
(第二百九条) 生命保険料控除の対象とならない保険契約等
(第二百十条) 生命共済契約等の範囲
(第二百十条の二) 退職年金に関する契約の範囲
(第二百十一条) 年金給付契約の対象となる契約の範囲
(第二百十二条) 生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件
(第二百十三条) 地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金
(第二百十四条) 地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲
(第二百十五条) 法人の設立のための寄附金の要件
(第二百十六条) 指定寄附金の指定についての審査事項等
(第二百十七条) 公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
(第二百十七条の二) 特定公益信託の要件等
(第二百十八条) 二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属
(第二百十九条) 二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属
(第二百二十条) 居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例
(第二百二十条の二) 分配時調整外国税相当額
(第二百二十一条) 外国所得税の範囲
(第二百二十一条の二) 国外所得金額
(第二百二十一条の三) 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算
(第二百二十一条の四) 国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子
(第二百二十一条の五) 特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算
(第二百二十一条の六) その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算
(第二百二十二条) 控除限度額の計算
(第二百二十二条の二) 外国税額控除の対象とならない外国所得税の額
(第二百二十三条) 地方税控除限度額
(第二百二十四条) 繰越控除限度額等
(第二百二十五条) 繰越控除対象外国所得税額等
(第二百二十五条の二) 国外事業所等に帰せられるべき所得
(第二百二十五条の三) 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
(第二百二十五条の四) 国外にある資産の譲渡により生ずる所得
(第二百二十五条の五) 人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲
(第二百二十五条の六) 国外業務に係る貸付金の利子
(第二百二十五条の七) 国外業務に係る使用料等
(第二百二十五条の八) 国外に源泉がある給与又は報酬の範囲
(第二百二十五条の九) 事業の広告宣伝のための賞金
(第二百二十五条の十) 年金に係る契約の範囲
(第二百二十五条の十一) 匿名組合契約に準ずる契約の範囲
(第二百二十五条の十二) 国際運輸業所得
(第二百二十五条の十三) 相手国等において租税を課することができることとされる所得
(第二百二十五条の十四) 国外に源泉がある所得
(第二百二十五条の十五) 債務の保証等に類する取引
(第二百二十五条の十六) 内部取引に含まれない事実の範囲等
(第二百二十六条) 外国所得税が減額された場合の特例
(第二百二十六条の二) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例
(第二百二十七条から第二百五十七条まで) 削除
(第二百五十八条) 年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算
(第二百五十九条) 予定納税基準額の計算
(第二百六十条) 予定納税額等の通知の所轄庁
(第二百六十一条) 申告納税見積額の計算
(第二百六十二条) 確定申告書に関する書類等の提出又は提示
(第二百六十二条の二) 給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合
(第二百六十三条) 死亡の場合の確定申告の特例
(第二百六十四条) 各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額
(第二百六十五条) 延払条件付譲渡に係る要件
(第二百六十六条) 延払条件付譲渡に係る税額の計算等
(第二百六十六条の二) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
(第二百六十六条の三) 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
(第二百六十七条) 確定申告による還付
(第二百六十八条) 還付すべき所得税額の充当の順序
(第二百六十九条) 予納税額に係る還付加算金の額の計算
(第二百七十条) 予納税額に係る延滞税の還付金額の計算
(第二百七十一条) 純損失の繰戻しをする場合の計算
(第二百七十二条) 事業の廃止等に準ずる事実等
(第二百七十三条) 相続人等による還付の請求
(第二百七十三条の二)
(第二百七十四条) 更正の請求の特例の対象となる事実
(第二百七十五条) 同族関係者の範囲
(第二百七十六条) 事業の主宰者の特殊関係者の範囲
(第二百七十七条) 更正等による源泉徴収税額等の還付
(第二百七十八条) 更正等による予納税額の還付
(第二百七十九条) 恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲
(第二百八十条) 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得
(第二百八十一条) 国内にある資産の譲渡により生ずる所得
(第二百八十一条の二) 恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益
(第二百八十一条の三) 国内にある土地等の譲渡による対価
(第二百八十二条) 人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲
(第二百八十三条) 国内業務に係る貸付金の利子
(第二百八十四条) 国内業務に係る使用料等
(第二百八十五条) 国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲
(第二百八十六条) 事業の広告宣伝のための賞金
(第二百八十七条) 年金に係る契約の範囲
(第二百八十八条) 匿名組合契約に準ずる契約の範囲
(第二百八十九条) 国内に源泉がある所得
(第二百九十条) 債務の保証等に類する取引
(第二百九十一条) 国際運輸業所得
(第二百九十一条の二) 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
(第二百九十二条) 恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算
(第二百九十二条の二) 減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの
(第二百九十二条の三) 恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入
(第二百九十二条の四) 特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(第二百九十二条の五) その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算
(第二百九十二条の六) 恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算
(第二百九十二条の六の二) 非居住者に係る分配時調整外国税相当額
(第二百九十二条の七) 国外所得金額
(第二百九十二条の八) 控除限度額の計算
(第二百九十二条の九) 外国税額控除の対象とならない外国所得税の額
(第二百九十二条の十) 地方税控除限度額
(第二百九十二条の十一) 繰越控除限度額等
(第二百九十二条の十二) 繰越控除対象外国所得税額等
(第二百九十二条の十三) 外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用
(第二百九十二条の十四) 外国所得税が減額された場合の特例
(第二百九十三条) 申告、納付及び還付
(第二百九十四条) 更正の請求の特例
(第二百九十五条) 更正及び決定
(第二百九十六条) 生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準
(第二百九十七条) 退職所得の選択課税による還付
(第二百九十八条) 内国法人に係る所得税の課税標準
(第二百九十九条) 内国法人に係る所得税の税率
(第三百条) 信託財産に係る利子等の課税の特例
(第三百一条から第三百三条まで) 削除
(第三百三条の二) 外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得
(第三百四条) 外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件
(第三百五条) 外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等
(第三百六条) 外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等
(第三百六条の二) 信託財産に係る利子等の課税の特例
(第三百七条) 削除
(第三百八条) 給与等の月割額等の意義
(第三百九条) 日払の給与等の意義
(第三百十条) 再就職者等の給与等
(第三百十一条) 再就職者等の年末調整の対象となる給与等
(第三百十二条) 年末調整による過納額の還付の方法
(第三百十三条) 給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理
(第三百十四条) 削除
(第三百十五条) 税引給与等の月割額の計算
(第三百十六条) 年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続
(第三百十六条の二) 給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
(第三百十七条) 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定
(第三百十八条) 控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続
(第三百十八条の二) 従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
(第三百十八条の三) 給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示
(第三百十九条) 保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示
(第三百十九条の二) 給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供
(第三百十九条の三) 一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収
(第三百十九条の三の二) 源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等
(第三百十九条の四) 退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
(第三百十九条の五) 公的年金等の月割額
(第三百十九条の六) 公的年金等の金額から控除する金額の調整等
(第三百十九条の七) 公的年金等の月割額等の端数計算
(第三百十九条の八) 源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等
(第三百十九条の九) 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続
(第三百十九条の十) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示
(第三百十九条の十一) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
(第三百十九条の十二) 源泉徴収を要しない公的年金等の額
(第三百二十条) 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(第三百二十一条) 金銭以外のもので支払われる賞金の価額
(第三百二十二条) 支払金額から控除する金額
(第三百二十三条) 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件
(第三百二十四条) 報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
(第三百二十五条) 源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等
(第三百二十六条) 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(第三百二十七条) 匿名組合契約等の範囲
(第三百二十八条) 源泉徴収を要しない国内源泉所得
(第三百二十八条の二) 組合員に類する者の範囲
(第三百二十九条) 金銭以外のもので支払われる賞金の価額等
(第三百三十条) 非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件
(第三百三十一条) 非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等
(第三百三十二条) 源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得
(第三百三十三条) 非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等
(第三百三十四条) 非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの
(第三百三十四条の二)
(第三百三十五条) 告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲
(第三百三十六条) 預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知
(第三百三十七条) 告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
(第三百三十八条) 貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等
(第三百三十九条) 無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等
(第三百四十条) 譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金
(第三百四十一条) 株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲
(第三百四十一条の二) 一株又は一口に満たない端数に係る規定
(第三百四十二条) 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
(第三百四十三条) 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
(第三百四十四条) 株式等の譲渡の対価の支払者の確認等
(第三百四十四条の二) 株式等の範囲から除かれる公社債
(第三百四十五条) 交付金銭等の受領者の告知等
(第三百四十六条) 償還金等の受領者の告知等
(第三百四十七条) 信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲
(第三百四十八条) 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
(第三百四十九条) 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
(第三百五十条) 信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等
(第三百五十条の二) 先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲
(第三百五十条の三) 先物取引の差金等決済をする者の告知
(第三百五十条の四) 先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
(第三百五十条の五) 商品先物取引業者等の確認等
(第三百五十条の六) 金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲
(第三百五十条の七) 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額
(第三百五十条の八) 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
(第三百五十条の九) 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
(第三百五十条の十) 金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等
(第三百五十一条) 生命保険金に類する給付等
(第三百五十二条) 不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者
(第三百五十二条の二) 償還金等の支払調書の提出範囲
(第三百五十二条の三) 支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者
(第三百五十二条の四) 支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等
(第三百五十三条) 源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等
(第三百五十三条の二) 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
(第三百五十四条) 新株予約権の行使に関する調書
(第三百五十四条の二) 著しく低い価額の対価による株式割当て
(第三百五十四条の三) 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
(第三百五十五条) 支払調書等の提出の特例
(第三百五十六条) 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等
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