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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2019年7月1日~2020年6月30日) | 日税連保険サービス

配当所得に係る住民税申告不要手続きを失念したことにより、過大納付住民税額が発生した事例



【概要】
 税理士は、住民税にて申告不要制度を選択することで、個人住民税および国民健康保険料の負担を軽減することができたにもかかわらず、市町村に対して申告不要とする旨の申告書の提出を失念してしまった。
 これにより発生した過大納付住民税額等について、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●依頼者から健康保険料が多額になったとの指摘があり、税理士が確認したところ、申告書の提出を失念していたことが発覚した。

事故の原因
●配当所得については、個人住民税と所得税とで異なる課税方式を選択することが可能であり、一定の手続きをとることで、所得税で総合課税または申告分離課税を選択し、住民税で申告不要制度を選択することも可能であったにもかかわらず、税理士が住民税を申告不要とする旨の書類提出を失念したため。

税賠保険における判断
●税理士が制度を十分に理解しておらず、申告不要とするための手続きを失念したことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付住民税額等約200万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した170万円が保険金として支払われた。





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