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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2017年7月1日~2018年6月30日) | 日税連保険サービス

(保険金が支払われなかった事例)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算を失念した結果、過大納付所得税等が発生した事例



【概要】
税理士は、依頼者の所得税の確定申告に際し、上場株式等の譲渡損失が発生していたが、当該損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算を行わずに所得税の確定申告書を提出した。

その後税理士は、上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の計算漏れがあったものとして更正の請求を行ったが、本特例は適用を受けようとする年分の確定申告書に損益通算の特例の適用を受ける旨の記載をし、一定の書類の添付をすることが必要であることから更正の請求は認められなかった。

依頼者は、税理士が確定申告に際し上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算を行っていれば本特例が適用できたものと主張し、税理士が適用を失念したことにより所得税及び復興特別所得税の過大納付税額が発生したとして、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
上場株式等に係る譲渡損失については、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につきその上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他一定の書類を確定申告書に添付し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に、上場株式等の譲渡損失の繰越控除を受ける金額に関する明細書その他一定の書類の添付をすることにより3年間繰り越され、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる。

本件においては、税理士が上場株式等に係る譲渡損失を繰り越すために必要な要件を満たして確定申告を行っていたため、損失を繰越した翌年分の確定申告において当該損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算を行い、結果的に損害額が生じなかったため、保険金支払いの対象外であると判断された。





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