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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2021年7月1日~2022年6月30日) | 日税連保険サービス

消費税課税事業者選択届出書提出失念により還付不能消費税額が発生した事例 (3)



【概要】
税理士は、設立3期目である平成29 年12月期の消費税につき、基準期間である設立1期目の課税売上高が1千万円以下であるため、消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ工場の建築に係る消費税の還付が受けられないにもかかわらず、消費税課税事業者選択届出書の提出を失念してしまった。
これにより還付不能消費税額が発生したとして、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●依頼者は新設法人に該当しており、設立1期目及び2期目は課税事業者であった。依頼者は当初、工場の建築を設立2期目に行う予定であったが、建築計画が遅れてしまい、設立3期目に着工し、引渡しを受ける旨を事前に税理士に報告していた。依頼者は、設立1期目の課税売上高がゼロであり、設立3期目は免税事業者となってしまうことから、工場建築に係る消費税の還付を受けるためには事前に消費税課税事業者選択届出書を提出しなければならなかったが税理士はこれを失念してしまい、設立3期目の決算作業中に税理士自ら過誤に気付いた。

事故の原因
●工場建築に係る消費税の還付を受けるためには事前に消費税課税事業者選択届出書を提出しなければならなかったが税理士が提出を失念したため。

税賠保険における判断
●税理士は、依頼者から設立3期目に着工し、引渡しを受ける旨の報告を事前に受けていたにも関わらず、事前に消費税課税事業者選択届出書を提出すべきところこれを失念し、消費税の還付が受けられなくなってしまったことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付消費税額約900万円から税効果による回復額約200万円を差し引いた約700万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約670万円が保険金として支払われた。





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