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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2021年7月1日~2022年6月30日) | 日税連保険サービス

事業開始日の確認懈怠により、過大納付消費税額が発生した事例



【概要】
税理士は、令和元年7月、依頼者が代表者である法人を清算し、個人事業への引継ぎの相談を受けた。税理士は、法人清算手続き後、令和2年3月に個人事業を開始した依頼者の令和2年分より消費税の課税事業者となるべく課税事業者選択届出書を令和2年5月に提出した。

事業引継ぎに伴う消費税の還付申告を予定していたが、依頼者は以前から不動産賃貸業を営んでいたことから、課税事業者選択届出書の効力は令和3年分より生じるため、事業引継ぎに伴う令和2 年分の消費税の還付申告不可となったことを依頼者へ説明したところ、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●税務署より、依頼者は既に不動産賃貸業を営んでいるため、課税事業者選択届出書の効力は令和3年分から生じるとの連絡を受けたことにより発覚した。

事故の原因
●依頼者の消費税の課税状況・届出書等の提出履歴、事業の実態等を確認し、依頼者にとって有益な選択ができるよう準備すべきところ、依頼者の事業実態の確認を怠ったことにより、課税事業者選択届出書の提出時期を誤ったため。

税賠保険における判断
●依頼者からは、令和元年7月より法人から個人への事業の引継ぎ等の相談を受けており、税理士が依頼者の過去の確定申告書等を確認していれば、依頼者が既に消費税の申告義務が生ずべく不動産賃貸業を営んでいたことから令和2年分から消費税の課税事業者となるためには、令和元年12月31日までに課税事業者選択届出書の提出が必要であることは明白であった。そのため、課税事業者選択届出書の提出を失念したことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●令和2年分の消費税について、課税事業者として申告が可能であった場合の消費税還付額約420万円から税効果による回復額約40万円を差引いた約380万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約350万円が保険金として支払われた。





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