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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2021年7月1日~2022年6月30日) | 日税連保険サービス

消費税課税事業者選択届出書提出失念により過大納付消費税額が発生した事例 (4)



【概要】
税理士は、平成29 年10月に関与を開始した。同月、依頼者から平成31年完成予定の店舗兼マンション(同年3月着工済)建築の報告を受け、税理士は消費税が還付される旨を説明し、同年11月には建築請負契約書の写しを入手した。

令和元年9月、賃貸用建物が完成し事業の用に供したことから、同年10月、税理士は消費税課税事業者選択届出書の提出期限について検討確認を行ったところ、事業を開始した年は完成引渡しを受けた年ではなく、建築請負契約を締結した平成29 年であったため、前年末までに提出する必要があったことに気付き、過誤が発覚した。これにより発生した消費税過大納付税額について、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●消費税課税事業者選択届出書の提出期限について検討確認を行っている中で、過誤が発覚した。

事故の原因
●税理士は、依頼者から報告を受けて、消費税が還付されることの説明をしたが、賃貸用建物が完成する令和元年中に提出すればよいと誤認していたため、平成30 年12月31日までに提出すべき消費税課税事業者選択届出書の提出を怠ってしまったため。

税賠保険における判断
●平成30 年12月31日までに提出すべき消費税課税事業者選択届出書の提出を怠り、令和元年分消費税については課税事業者となることができず、消費税額の還付を受けることが出来なかったことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付消費税額約2,000万円から税効果による回復額約1,100万円を差し引いた約900万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約870万円が保険金として支払われた。





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