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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(適用の一般原則) 第一条 金融商品取引法(以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定のうち同条第四項において準用する場合及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(...

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(適用の特例) 第一条の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法...

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(外国会社の特例) 第二条 外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。 ...

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(定義) 第三条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ...

(四半期財務諸表作成の一般原則) 第四条 四半期財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。 ...

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(四半期キャッシュ・フロー計算書) 第四条の二 四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期累計期間(事業年度の開始の日から当該事業年度の最初の四半期会計期間(以下「第一・四半期会計期間」という。)の翌四半期会計期間(以下「第二・四半期会計期間」という。)の末日...

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(比較情報の作成) 第四条の三 当四半期会計期間及び当四半期累計期間に係る四半期財務諸表は、当該四半期財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる四半期財務諸表の区分に応じ、当該四半期財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定...

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(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第五条 会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い重要な会計方針の変更を行っ...

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(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第五条の二 第一・四半期会計期間に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第五条の三 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第五条の四 第一・四半期会計期間に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければ...

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(修正再表示に関する注記) 第五条の五 修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...

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第六条 削除

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記) 第七条 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、四半期財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が...

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(重要な後発事象の注記) 第八条 四半期貸借対照表日後、四半期財務諸表提出会社の当該四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間における四半期累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼ...

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(金融商品に関する注記) 第八条の二 金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四...

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(有価証券に関する注記) 第九条 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して...

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(デリバティブ取引に関する注記) 第十条 第八条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。)が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要な...

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(金融商品に関する注記等の特例) 第十条の二 第八条の二、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社(総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除く。)は、第一・四半期会計期間及び...

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(税効果会計の適用) 第十一条 法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(四半期貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異が...

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