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「
国税徴収法
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 目的
(第二条) 定義
(第三条) 人格のない社団等に対するこの法律の適用
(第四条から第七条まで) 削除
(第八条) 国税優先の原則
(第九条) 強制換価手続の費用の優先
(第十条) 直接の滞納処分費の優先
(第十一条) 強制換価の場合の消費税等の優先
(第十二条) 差押先着手による国税の優先
(第十三条) 交付要求先着手による国税の優先
(第十四条) 担保を徴した国税の優先
(第十五条) 法定納期限等以前に設定された質権の優先
(第十六条) 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
(第十七条) 譲受前に設定された質権又は抵当権の優先
(第十八条) 質権及び抵当権の優先額の限度等
(第十九条) 不動産保存の先取特権等の優先
(第二十条) 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
(第二十一条) 留置権の優先
(第二十二条) 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
(第二十三条) 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等
(第二十四条) 譲渡担保権者の物的納税責任
(第二十五条) 譲渡担保財産の換価の特例等
(第二十六条) 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
(第二十七条から第三十一条まで) 削除
(第三十二条) 第二次納税義務の通則
(第三十三条) 合名会社等の社員の第二次納税義務
(第三十四条) 清算人等の第二次納税義務
(第三十五条) 同族会社の第二次納税義務
(第三十六条) 実質課税額等の第二次納税義務
(第三十七条) 共同的な事業者の第二次納税義務
(第三十八条) 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
(第三十九条) 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
(第四十条) 削除
(第四十一条) 人格のない社団等に係る第二次納税義務
(第四十二条から第四十六条まで) 削除
(第四十七条) 差押の要件
(第四十八条) 超過差押及び無益な差押の禁止
(第四十九条) 差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重
(第五十条) 第三者の権利の目的となつている財産の差押換
(第五十一条) 相続があつた場合の差押
(第五十二条) 果実に対する差押の効力
(第五十二条の二) 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
(第五十三条) 保険に付されている財産に対する差押えの効力
(第五十四条) 差押調書
(第五十五条) 質権者等に対する差押えの通知
(第五十六条) 差押の手続及び効力発生時期等
(第五十七条) 有価証券に係る債権の取立
(第五十八条) 第三者が占有する動産等の差押手続
(第五十九条) 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護
(第六十条) 差し押えた動産等の保管
(第六十一条) 差し押えた動産の使用収益
(第六十二条) 差押えの手続及び効力発生時期
(第六十二条の二) 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期
(第六十三条) 差し押える債権の範囲
(第六十四条) 抵当権等により担保される債権の差押
(第六十五条) 債権証書の取上げ
(第六十六条) 継続的な収入に対する差押の効力
(第六十七条) 差し押えた債権の取立
(第六十八条) 不動産の差押の手続及び効力発生時期
(第六十九条) 差押不動産の使用収益
(第七十条) 船舶又は航空機の差押え
(第七十一条) 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
(第七十二条) 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
(第七十三条) 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
(第七十三条の二) 振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期
(第七十四条) 差し押さえた持分の払戻しの請求
(第七十五条) 一般の差押禁止財産
(第七十六条) 給与の差押禁止
(第七十七条) 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
(第七十八条) 条件付差押禁止財産
(第七十九条) 差押えの解除の要件
(第八十条) 差押えの解除の手続
(第八十一条) 質権者等への差押解除の通知
(第八十二条) 交付要求の手続
(第八十三条) 交付要求の制限
(第八十四条) 交付要求の解除
(第八十五条) 交付要求の解除の請求
(第八十六条) 参加差押えの手続
(第八十七条) 参加差押えの効力
(第八十八条) 参加差押えの制限、解除等
(第八十九条) 換価する財産の範囲等
(第八十九条の二) 参加差押えをした税務署長による換価
(第八十九条の三) 換価執行決定の取消し
(第八十九条の四) 換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行
(第九十条) 換価の制限
(第九十一条) 自動車等の換価前の占有
(第九十二条) 買受人の制限
(第九十三条) 修理等の処分
(第九十四条) 公売
(第九十五条) 公売公告
(第九十六条) 公売の通知
(第九十七条) 公売の場所
(第九十八条) 見積価額の決定
(第九十九条) 見積価額の公告等
(第九十九条の二) 暴力団員等に該当しないこと等の陳述
(第百条) 公売保証金
(第百一条) 入札及び開札
(第百二条) 再度入札
(第百三条) 競り売り
(第百四条) 最高価申込者の決定
(第百四条の二) 次順位買受申込者の決定
(第百五条) 複数落札入札制による最高価申込者の決定
(第百六条) 入札又は競り売りの終了の告知等
(第百六条の二) 調査の嘱託
(第百七条) 再公売
(第百八条) 公売実施の適正化のための措置
(第百九条) 随意契約による売却
(第百十条) 国による買入れ
(第百十一条) 動産等の売却決定
(第百十二条) 動産等の売却決定の取消
(第百十三条) 不動産等の売却決定
(第百十四条) 買受申込み等の取消し
(第百十五条) 買受代金の納付の期限等
(第百十六条) 買受代金の納付の効果
(第百十七条) 国税等の完納による売却決定の取消し
(第百十八条) 売却決定通知書の交付
(第百十九条) 動産等の引渡し
(第百二十条) 有価証券の裏書等
(第百二十一条) 権利移転の登記の嘱託
(第百二十二条) 債権等の権利移転の手続
(第百二十三条) 権利移転に伴う費用の負担
(第百二十四条) 担保権の消滅又は引受け
(第百二十五条) 換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託
(第百二十六条) 担保責任等
(第百二十七条) 法定地上権等の設定
(第百二十八条) 配当すべき金銭
(第百二十九条) 配当の原則
(第百三十条) 債権額の確認方法
(第百三十一条) 配当計算書
(第百三十二条) 換価代金等の交付期日
(第百三十三条) 換価代金等の交付
(第百三十四条) 換価代金等の供託
(第百三十五条) 売却決定の取消に伴う措置
(第百三十六条) 滞納処分費の範囲
(第百三十七条) 滞納処分費の配当等の順位
(第百三十八条) 滞納処分費の納入の告知
(第百三十九条) 相続等があつた場合の滞納処分の効力
(第百四十条) 仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力
(第百四十一条) 質問及び検査
(第百四十二条) 捜索の権限及び方法
(第百四十三条) 捜索の時間制限
(第百四十四条) 捜索の立会人
(第百四十五条) 出入禁止
(第百四十六条) 捜索調書の作成
(第百四十六条の二) 官公署等への協力要請
(第百四十七条) 身分証明書の呈示等
(第百四十八条から第百五十条まで) 削除
(第百五十一条) 換価の猶予の要件等
(第百五十一条の二)
(第百五十二条) 換価の猶予に係る分割納付、通知等
(第百五十三条) 滞納処分の停止の要件等
(第百五十四条) 滞納処分の停止の取消
(第百五十五条から第百五十七条まで) 削除
(第百五十八条) 保全担保
(第百五十九条) 保全差押え
(第百六十条) 削除
(第百六十一条から第百六十五条まで) 削除
(第百六十六条から第百七十条まで) 削除
(第百七十一条) 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
(第百七十二条) 差押動産等の搬出の制限
(第百七十三条) 不動産の売却決定等の取消の制限
(第百七十四条から第百八十一条まで) 削除
(第百八十二条) 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行
(第百八十三条) 税関長による滞納処分の執行
(第百八十四条) 国税局長が徴収する場合の読替規定
(第百八十五条) 税関長が徴収する場合の読替規定
(第百八十六条) 政令への委任
(第百八十七条)
(第百八十八条)
(第百八十九条)
(第百九十条)
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