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「
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 適用の一般原則
(第一条の二) 適用の特例
(第一条の三)
(第二条) 定義削除
(第三条) 連結決算日及び連結会計年度
(第四条) 連結財務諸表作成の一般原則
(第五条) 連結の範囲
(第六条) 連結貸借対照表
(第七条) 連結損益計算書
(第七条の二) 連結包括利益計算書
(第八条) 連結株主資本等変動計算書
(第八条の二) 連結キャッシュ・フロー計算書
(第八条の三) 比較情報の作成
(第九条) 連結子会社の資産及び負債の評価等
(第十条) 持分法の適用
(第十一条) 税効果会計の適用
(第十二条) 決算期の異なる子会社
(第十三条) 連結の範囲等に関する記載
(第十三条の二) 重要な会計上の見積りに関する注記
(第十四条) 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記
(第十四条の二) 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記
(第十四条の三) 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記
(第十四条の四) 未適用の会計基準等に関する注記
(第十四条の五) 表示方法の変更に関する注記
(第十四条の六) 会計上の見積りの変更に関する注記
(第十四条の七) 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記
(第十四条の八) 修正再表示に関する注記
(第十四条の九) 重要な後発事象の注記
(第十五条) 追加情報の注記
(第十五条の二) セグメント情報等の注記
(第十五条の三) リース取引に関する注記
(第十五条の四) 関連当事者の範囲
(第十五条の四の二) 関連当事者との取引に関する注記
(第十五条の四の三) 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(第十五条の五) 税効果会計に関する注記
(第十五条の五の二) 金融商品に関する注記
(第十五条の六) 有価証券に関する注記
(第十五条の七) デリバティブ取引に関する注記
(第十五条の八) 確定給付制度に基づく退職給付に関する注記
(第十五条の八の二) 確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記
(第十五条の八の三) 複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記
(第十五条の九) ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記
(第十五条の十) ストック・オプションに関する注記
(第十五条の十一) 自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記
(第十五条の十二) 取得による企業結合が行われた場合の注記
(第十五条の十三) 削除
(第十五条の十四) 共通支配下の取引等の注記
(第十五条の十五) 共同支配企業の形成の注記
(第十五条の十六) 事業分離における分離元企業の注記
(第十五条の十七) 事業分離における分離先企業の注記
(第十五条の十八) 子会社の企業結合の注記
(第十五条の十九) 企業結合に関する重要な後発事象等の注記
(第十五条の二十) 事業分離に関する重要な後発事象等の注記
(第十五条の二十一) 子会社の企業結合に関する後発事象等の注記
(第十五条の二十二) 継続企業の前提に関する注記
(第十五条の二十三) 資産除去債務に関する注記
(第十五条の二十四) 賃貸等不動産に関する注記
(第十五条の二十五) 公共施設等運営事業に関する注記
(第十五条の二十六) 収益認識に関する注記
(第十五条の二十七) 棚卸資産に関する注記
(第十六条) 注記の方法
(第十六条の二) 金額の表示の単位
(第十七条) 連結貸借対照表の記載方法
(第十八条) 資産、負債及び純資産の分類記載
(第十九条) 資産及び負債の事業別区分
(第二十条) 科目の記載の配列
(第二十一条) 資産の分類
(第二十二条) 各資産の範囲
(第二十三条) 流動資産の区分表示
(第二十四条) 流動資産に係る引当金の表示
(第二十五条) 削除
(第二十六条) 有形固定資産の区分表示
(第二十七条) 減価償却累計額の表示
(第二十七条の二) 減損損失累計額の表示
(第二十八条) 無形固定資産の区分表示
(第二十九条)
(第三十条) 投資その他の資産の区分表示等
(第三十条の二)
(第三十一条) 投資その他の資産に係る引当金の表示
(第三十二条) 繰延資産の区分表示
(第三十三条)
(第三十四条) 削除
(第三十四条の二) 事業用土地の再評価に関する注記
(第三十四条の三) 担保資産の注記
(第三十五条) 負債の分類
(第三十六条) 各負債の範囲
(第三十六条の二)
(第三十七条) 流動負債の区分表示
(第三十八条) 固定負債の区分表示
(第三十九条)
(第三十九条の二) 偶発債務の注記
(第四十条) 棚卸資産及び工事損失引当金の表示
(第四十一条) 企業結合に係る特定勘定の注記
(第四十一条の二) 特別目的会社の債務等の区分表示
(第四十二条) 純資産の分類
(第四十三条) 株主資本の分類及び区分表示
(第四十三条の二) その他の包括利益累計額の分類及び区分表示
(第四十三条の二の二) 株式引受権の表示
(第四十三条の三) 新株予約権の表示
(第四十三条の四) 非支配株主持分の表示
(第四十四条) 契約による積立金の注記
(第四十四条の二) 一株当たり純資産額の注記
(第四十五条) 繰延税金資産又は繰延税金負債の表示
(第四十五条の二) 特別法上の準備金等
(第四十六条) 別記事業の資産及び負債の分類
(第四十六条の二) 指定法人の純資産の記載
(第四十七条) 別記事業の資産及び負債の科目の記載
(第四十八条) 連結損益計算書の記載方法
(第四十九条) 収益及び費用の分類
(第五十条) 売上高等の事業別記載
(第五十一条) 売上高の表示方法
(第五十一条の二) 棚卸資産の評価差額の表示方法
(第五十二条) 売上原価の表示方法
(第五十二条の二) 工事損失引当金繰入額の注記
(第五十三条) 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載
(第五十四条) 売上総損益金額の表示
(第五十五条) 販売費及び一般管理費の表示方法
(第五十五条の二) 研究開発費の注記
(第五十六条) 営業損益金額の表示
(第五十七条) 営業外収益の表示方法
(第五十八条) 営業外費用の表示方法
(第五十九条) 削除
(第六十条) 削除
(第六十一条) 経常損益金額の表示
(第六十二条) 特別利益の表示方法
(第六十三条) 特別損失の表示方法
(第六十三条の二) 減損損失に関する注記
(第六十三条の三) 企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記
(第六十四条) 税金等調整前当期純損益の表示
(第六十五条) 当期純利益又は当期純損失
(第六十五条の二) 一株当たり当期純損益金額に関する注記
(第六十五条の三) 潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記
(第六十六条) 引当金繰入額の区分表示
(第六十六条の二) 持分法による投資利益等の表示
(第六十七条) 特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額
(第六十八条) 別記事業の収益及び費用の分類
(第六十九条) 別記事業の収益及び費用の科目の記載
(第六十九条の二) 連結包括利益計算書の記載方法
(第六十九条の三) 連結損益及び包括利益計算書
(第六十九条の四) 連結包括利益計算書の区分表示
(第六十九条の五) その他の包括利益の区分表示
(第六十九条の六) その他の包括利益に関する注記
(第六十九条の七) 包括利益
(第七十条) 連結株主資本等変動計算書の記載方法
(第七十一条) 連結株主資本等変動計算書の区分表示
(第七十二条)
(第七十三条)
(第七十四条)
(第七十四条の二)
(第七十五条)
(第七十六条)
(第七十七条) 発行済株式に関する注記
(第七十八条) 自己株式に関する注記
(第七十九条) 新株予約権等に関する注記
(第八十条) 配当に関する注記
(第八十一条)
(第八十二条) 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(第八十三条) 連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分
(第八十四条) 営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法
(第八十五条) 投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法
(第八十六条) 財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法
(第八十七条) 現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載
(第八十八条) 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法
(第八十九条) 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法
(第九十条) 連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項
(第九十一条) 連結附属明細表の記載方法
(第九十二条) 連結附属明細表の種類
(第九十二条の二) 連結附属明細表の作成の省略
(第九十三条) 指定国際会計基準に係る特例
(第九十三条の二) 指定国際会計基準に関する注記
(第九十四条) 修正国際基準に係る特例
(第九十四条の二) 修正国際基準に関する注記
(第九十五条)
(第九十六条)
(第九十七条)
(第九十八条)
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